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路外駐車場に関する届出

路外駐車場の届出には、駐車場法に基づく路外駐車場の届出と、バリアフリー新法(高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)に基づく特定路外駐車場の届出があります。

路外駐車場の届出

届出が必要な駐車場

以下のすべてに当てはまる駐車場は、駐車場法に基づき届出が必要です。
  1. 都市計画区域内にある駐車場
  2. 一般公共の用に供する駐車場※
  3. 自動車の駐車の用に供する部分の面積が500m2以上
  4. 駐車料金を徴収するもの
※「一般公共の用に供する駐車場」とは、不特定多数の者が利用できる駐車場のことです。店舗や病院等の駐車場も該当します。月極駐車場や従業員専用駐車場など、厳密に利用が制限されている駐車場は該当となりません。

2と3に該当する駐車場は、建築基準法その他の法令の規定の適用がある場合においてはそれらの法令の規定によるもののほか、政令(駐車場施行令第2章第1節(第6条から15条))で定める規定の技術的基準に適合させる必要があります。

届出

届出書に以下の書類を添付して提出してください。

設置の届出

  1. 路外駐車場設置(変更)届出書
  2. 付近見取り図(10,000分の1以上)
  3. 平面図(200分の1以上)
  • 路外駐車場の区域を表示したもの
  • 路外駐車場の自動車の出入り口、自動車の車路その他の主要な施設を表示したもの
  • 路外駐車場の付近の道路並びにその道路内の駐車場法施行令第7条で定める部分が記入されたもの
  1. 建築物である場合、各階平面図(200分の1以上)
  2. 建築物である場合、2面以上の立面図(200分の1以上)
  3. 建築物である場合、2面以上の断面図(200分の1以上)
  4. その他、駐車場法施行令第2章第1節に定める規定について確認できる図書
  5. 機械式駐車場を設置する場合、駐車場施行令第15条に規定されている大臣認定書の写し、その仕様が確認できる書類及び構造図

管理規定関係の届出

  1. 路外駐車場管理規定(変更)届出書
  2. 駐車場管理規定
※供用開始後10日以内、または変更後10日以内にご提出ください。

特定路外駐車場の届出 

届出が必要な駐車場

路外駐車場の条件及び下記に当てはまる駐車場は、バリアフリー新法に基づき届出が必要です。
  1. 建築物である駐車場や建築物に付属する駐車場以外の駐車場

届出

特定路外駐車場を設置するときは、路外駐車場設置(変更)届出書に以下の書類を添付する必要があります。

設置の届出

  1. 路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面(第2号様式)
  2. 車いす使用者用駐車施設、移動等円滑化経路、その他の主要な施設を表示した平面図(200分の1以上)

届出先

〒329-0492
栃木県下野市笹原26
都市計画課  都市計画グループ


掲載日 令和3年4月1日 更新日 令和4年5月18日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
建設水道部 都市計画課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎3階)
電話:
FAX:
0285-32-8612
(メールフォームが開きます)

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