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トップ市政情報・市民参加市民活動・コミュニティ市民と行政の協働男女共同参画> 下野市だれもが輝く男女共同参画社会づくり条例

下野市だれもが輝く男女共同参画社会づくり条例

  下野市における男女共同参画を推進する上で基本となる条例が、平成28年4月1日に施行されました。
  また、条例の基本理念を取り入れた「第二次下野市男女共同参画プラン」が平成28年3月に策定されています。(計画期間:平成28~32年度)
  職場、学校、地域、家庭など社会のあらゆる分野において男女共同参画を推進するために、それぞれの立場で、積極的に取り組みましょう。 

PDF 下野市だれもが輝く男女共同参画社会づくり条例はこちらから(PDF 200 KB)

PDF 下野市だれもが輝く男女共同参画社会づくり条例の条文解説はこちらから (PDF 477 KB)

 

男女共同参画社会とは?

  地域に住む男性や女性が自らの意思で社会のさまざまな活動に参画でき、それぞれの能力や個性を発揮しながら、ともに責任を分かちあうことです。「男だから、女だから」という理由で生き方や人生の選択が制限されたり、機会が奪われたりするようなことがあってはなりません。
  少子化と人口減少が進む中で、真に豊かで活力のあるまちづくりを進めるためには、男女がお互いに尊重し、性別にとらわれることなく個性と能力を発揮し、自分らしく生きることができる男女共同参画社会の実現を目指して、市、市民、事業者、市民団体等が連携、協力して男女共同参画を一層推進する必要があります。

 

条例の目的  (第1条)

  男女共同参画の推進に関する基本理念を定め、市、市民、事業者及び市民団体等の責務を明らかにし、基本施策を総合的かつ計画的に推進し、男女共同参画社会の実現を目指します。

 

条例の基本理念  (第3条)

  男女共同参画を推進するための基本的な考え方として、7つの事項を掲げています。

  1. 男女の人権の尊重
    男女の人権を尊重すること
  2. 社会における制度又は慣行についての配慮
    性別による固定的な役割分担意識にとらわれず男女が多様な生き方を選択できるように、社会の制度や慣行を考えること
  3. 政策等の立案及び決定への共同参画
    方針の立案・決定に男女が共同して参画できること
  4. 家庭生活における活動と他の活動の両立
    男女が協力して、子育てや介護等の家庭生活における活動と職場、学校、地域等の社会における活動を両立できること
  5. 男女の生涯にわたる健康の確保
    男女がお互いの性差を理解しあい、生涯を通じて異なる健康上の問題について留意し、健康的な生活を送ること
  6. 国際的協調
    国際社会との協調のもと男女共同参画を推進すること
  7. 性同一性障がい者等に対する配慮
    男女の性別にとどまらず、性同一性障がいを有する人等あらゆる人の人権に配慮すること

 

みんなで取り組もう!  ~それぞれの役割~  (第4条~第7条)

  男女共同参画社会を実現するためには、市、市民、事業者及び市民団体等が相互に連携、協力することが必要なことから、それぞれの責務を定めています。

  市民のみなさんは

  • 家庭、地域、学校、職場などあらゆる分野において男女共同参画を推進しましょう。
  • 市が実施する男女共同参画施策に協力するよう努めましょう。

  事業者のみなさんは

  • 事業活動において、積極的に男女共同参画の推進に取り組みましょう。
  • 仕事と家庭・地域活動などが両立できるよう。職場の環境整備に努めましょう。
  • 市が実施する男女共同参画施策に協力するよう努めましょう。

  市民団体等のみなさんは  

  • 団体の運営や活動方針の決定等において、男女が共に参画する機会を確保するよう努めましょう。
  • 市が実施する男女共同参画施策に協力するよう努めましょう。

  市は

  • 男女共同参画施策を策定し、実施します。
  • 市民・事業者・市民団体等や国・県・他の自治体等と相互に連携・協力します。
 

掲載日 平成28年12月27日 更新日 平成29年3月9日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総合政策部 市民協働推進課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎2階)
電話:
FAX:
0285-32-8606
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