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トップくらし・手続き・環境市税について個人住民税> 個人住民税の公的年金からの特別徴収制度

個人住民税の公的年金からの特別徴収制度

公的年金からの個人住民税が特別徴収されます

特別徴収の対象となる方

  住民税の納税義務者のうち、前年中に公的年金等を受給されている方で、当該年度の初日(4月1日)に老齢基礎年金等を受給されている65歳以上の方です。 

   ただし、次のいずれかの条件に該当する方は対象となりません。

  • 老齢基礎年金などの公的年金の年間受給額が18万円未満である方
  • 特別徴収される住民税の年額が対象となる年金の年間給付額を超える方
  • 年金から介護保険料が特別徴収されていない方 

特別徴収の対象となる税額

  公的年金等にかかる所得に対する個人住民税の所得割額及び均等割額が特別徴収の対象です。

  給与所得や不動産所得など公的年金以外の所得に対する税額は、給与からの特別徴収または普通徴収となります。

特別徴収の対象となる年金

  国民年金法に基づく老齢基礎年金(国民年金)・老齢厚生年金・退職共済年金などの公的年金等です。 

  ※介護保険料を特別徴収で納めていただいている方は、介護保険料が特別徴収されている年金から引き落としとなります。

  ※対象となる公的年金を複数受給されている場合も、介護保険料が特別徴収されている年金から引き落としとなります。 

公的年金からの特別徴収ができなくなる場合

  次のような場合には、特別徴収が中止となり、普通徴収の方法で納めていただくことになります。

  1. 下野市から転出された方
  2. 年度途中に亡くなられた場合や裁定取り消しにより受給権を喪失された方
  3. 特別徴収される税額に変更があった方
  4. 該年金額から所得税、介護保険料、国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料を差し引いた金額が、特別徴収される住民税額よりも少なくなってしまった方
     ※1・
    3については一定の要件の下で特別徴収が継続されることになります(平成28年10月から適用)

個人住民税における公的年金からの特別徴収制度の見直し(平成28年10月から)

   平成28年10月以後に実施する特別徴収から、仮特別徴収税額(4,6,8月)を「前年度分の公的年金等の所得にかかる個人住民税の2分の1に相当する額とする」こととされました(仮特別徴収税額の平準化)。

特別徴収の徴収・計算方法

  1. 年金からの特別徴収開始初年度の税額の計算方法(新規65歳到達者など)
特別徴収開始初年度の税額の計算方法

 新規

 普通徴収

年金からの特別徴収 

 徴収月

6月 (1期)

8月  (2期)

 10月

12月 

翌年2月 

 計算方法

 年税額の 4分の1ずつ

 年税額の 6分の1ずつ

 

 

  1. 公的年金からの特別徴収税額の計算方法(年金からの特別徴収継続者)
特別徴収税額の計算方法

継続者

 仮徴収

 本徴収

徴収月

4月

6月

8月

10月

12月

 翌年2月

 計算

方法

改正前(~平成28年8月)

前年2月と同じ額

 (年税額ー仮徴収額)÷3

改正後(平成28年10月~)

前年度年税額÷6

 (年税額ー仮徴収額)÷3

 

【具体例】

  N+1年度のみ医療費控除の増で年税額が下がった場合 (仮徴収額と本徴収額は各月の金額で表示しています。)

医療費控除の増で年税額が下がった場合

年度

年税額 

改正前

改正後 

 仮徴収額

(4月・6月・8月)

本徴収額

(10月・12月・2月) 

 仮徴収額

(4月・6月・8月)

 本徴収額

(10月・12月・2月)

 N年度

 60,000円

 10,000円

 10,000円

 10,000円

 10,000円

 N+1年度

 36,000円

(医療費控除の増)

 10,000円

 2,000円

 10,000円

 2,000円

 N+2年度

 60,000円

 2,000円

 18,000円

 6,000円

 14,000円

 N+3年度

 60,000円

 18,000円

 2,000円

 10,000円

 10,000円

  ※改正前の制度では不均衡が続いてしまいましたが、改正後の制度では不均衡が平準化されます。

よくある質問と回答

質問1  制度の改正により、納付する年税額が増えるということはありませんか?

  回答1  この改正は納付方法の改正であり、年税額の増減はありません。

質問2  公的年金にかかる税金分を、金融機関の窓口で納付することはできますか?(自分の意思により納付方法を選択することができますか?)

  回答2  本人の意思による選択は認められていません。地方税法(第321条の7の2)により、「公的年金等所得に係る市・県民税に関しては、年金から特別徴収の方法によって徴収するものとする」とされているため、対象となる方は年金から特別徴収により納めていただくことになります。

質問3  現在、給与所得にかかる税額は給与からの特別徴収(天引き)になっています。この給与から、公的年金にかかる税額もまとめて給与天引きできますか?

  回答3  公的年金所得にかかる税額については、他の所得と合計せずに公的年金のみで税額を算出し、公的年金からの特別徴収を行います。

質問4  公的年金の所得以外に不動産所得があります。不動産所得にかかる住民税も年金から特別徴収されますか?

  回答4  公的年金の所得以外にかかる税額は、年金からの特別徴収は行われず、普通徴収により納めていただくことになります。

質問5  年度途中で住民税の税額が変更になりました。年金からの特別徴収額も変更されますか?

  回答5  年度途中で住民税の税額が変更となった場合には、一定の要件の下、特別徴収額が変更されて特別徴収を継続されます。

質問6  公的年金から引き落としが停止(中止)される要件とは?

  回答6  年金保険者に税額通知発送後、また公的年金からの引き落としが開始された後、次のような事由が生じた場合は公的年金からの特別徴収 (引き落とし)が停止されます。

  1. 下野市の介護保険料が公的年金から特別徴収されないとき
  2. 下野市を転出し、下野市の介護保険被介護保険者でなくなったとき
  3. 公的年金から特別徴収されている方が亡くなったとき
  4. 所得税の確定申告、市・県民税の申告等により、税額が変更になったとき
    (期限後申告や所得税の更生の請求、修正申告など)
  5. 公的年金等支払者からの再裁定による支払金額等の訂正通知により、所得額及び所得控除額の変更により税額が変更になったとき
  6. 公的年金等支払者から年金の差止や失権により公的年金自体が停止したとき
     ※2、4、5のケースでは、一定の要件の下、特別徴収が継続されることになりました
     (平成28年10月の特別徴収から適用)。 
    特別徴収をすることができなくなった場合、残りの税額は普通徴収で納めて頂きます。

質問7  質問6のように、年金からの特別徴収が中止された場合、特別徴収はいつから再開されますか?

  回答7  翌年度の上半期(4月~8月)は普通徴収となり、10月の年金支給分から特別徴収が再開されます。

質問8  介護保険料と住民税で特別徴収される年金が異なる場合はありますか?

  回答8  介護保険料と住民税は、同一の年金から特別徴収を行うため、特別徴収される年金が異なる場合はありません。

  複数の年金を受給している方でも、介護保険料が特別徴収されている年金から住民税が特別徴収されます。


掲載日 平成28年11月8日 更新日 令和5年10月31日
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