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個人住民税の特別徴収Q&A

個人住民税の特別徴収Q&A

目次

このページは情報量が多いため、ページ内リンクが設定されています。

 

質問1.今まで普通徴収だったのに、なぜ今になって特別徴収をしなければならないのですか?

 回答 

  地方税法では、所得税の源泉徴収義務がある事業主は原則としてすべて特別徴収義務者として、従業員の個人住民税を特別徴収しなければならないこととされており、する・しないを選択できるものではありません。

  これまでも該当する事業所には特別徴収をする義務があったのですが、それが徹底されていませんでした。

  そのため、栃木県と県内全市町では、平成27年度から法令遵守や納税者の利便性向上、ひいては滞納の未然防止のため、制度のより一層の推進を図るべく、すべての事業主(給与支払者)の皆様に、個人住民税(市民税・県民税)の特別徴収(給与天引き)を実施していただきます。

 

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質問2.従業員は家族だけなので、特別徴収しなくても良いですか?

 回答 

  家族であっても特別徴収を行う義務があります。

  ただし、次の理由に該当する場合は、事業主の方から「普通徴収切替理由書」を提出することにより普通徴収とすることもできます。
  「質問13.  理由により普通徴収にする場合はありますか?」をご覧ください。
 

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質問3.従業員はアルバイト・パートであっても特別徴収しなければならないのですか? 

 回答

  従業員が、前年中に給与支払いを受けており、かつ当年度の当初(4月1日)において給与の支払いを受けている場合は、原則、アルバイト・パートを含む全ての従業員から特別徴収する必要があります。

  ただし、次の理由に該当する場合は、事業主の方から「普通徴収切替通知書」を提出することにより普通徴収とすることもできます。
  「質問13.  理由により普通徴収にする場合はありますか?」をご覧ください。 
 

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質問4.従業員数が少ない事業所でも特別徴収しなければならないのですか?

 回答

  特別徴収をしなければなりません。なお、従業員が常時10人未満の事業所の場合は、市町村に申請し承認を受けることにより年12回の納期を年2回にする制度(納期の特例)を利用することができます。

  ただし、次の理由に該当する場合は、事業主の方から「普通徴収切替通知書」を提出することにより普通徴収とすることもできます。
  「質問13.  理由により普通徴収にする場合はありますか?」をご覧ください。 
 

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質問5.特別徴収は、手間がかかるのではないですか?従業員も少なく対応する余裕がないのですが?

 回答

  従業員の方がお住まいの市町村ごとに税額を振り込む必要はありますが、所得税のように、事業主の方が税額を計算する必要はありません。税額の計算は市町村が行い、従業員ごとに年税額と毎月特別徴収(給与天引き)していただく額をお知らせいたします。
 

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質問6.どのような場合に特別徴収しなければなりませんか?

 回答

  従業員が前年中に給与の支払いを受けており、かつ当年の4月1日において給与の支払いを受けている場合、事業主は原則として特別徴収しなければなりません。
 

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質問7.従業員から普通徴収で納めたいといわれたので普通徴収にしたいのですが?

 回答

  所得税の源泉徴収義務のある事業主は、特別徴収しなければなりません。したがって、従業員の希望により普通徴収を選択することはできません。
 

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質問8.  普通徴収から特別徴収に切替えたいのですが?

 回答

  個人住民税特別徴収切替届出(依頼)書をご提出ください。

  なお、普通徴収の納期限が過ぎた期別分は特別徴収に切替えできません。本人が納めるよう必ずお伝えください。

 

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質問9.特別徴収を(意図的に)しなかった場合、または滞納した場合はどうなるのですか?

 回答

  特別徴収義務者として指定された事業所が、従業員の方から徴収すべき税額を徴収しない、または滞納した場合、特別徴収義務者に対して督促状が発送されます。なお、督促状が届いても支払いがされない場合は、事業所に対して滞納処分を行うことがあります。
 

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質問10.特別徴収後に従業員が退職・転勤した場合はどうなりますか?

 回答

  退職、休職または転勤など、従業員に異動があったときには、特別徴収に係る給与所得者異動届出書を提出していただく必要があります。

 

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質問11.これまで特別徴収したことがないので不安ですが?

 回答 

  pdf個人住民税(市町民税・県民税)特別徴収の事務手引き(pdf 1.10 MB)をダウンロードの上ご覧ください。

 

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質問12.特別徴収の手順はどうなりますか?

 回答

  1. 毎年1月末までに市町へ給与支払報告書を提出してください。
  2. 市町村において個人住民税の税額を計算します。
  3. 給与支払報告書提出後、退職等で在籍しなくなった場合は特別徴収に係る給与所得者異動届出書を提出してください。
  4. 事業所に対して、従業員が1月1日に住民登録されている市町村から5月31日までに「特別徴収税額決定通知書」が送付されます。
  5. 特別徴収税額決定通知書には、6月から翌年5月までに徴収していただく住民税額(年税額及び毎月の額)が記載されていますので、毎月の給料から記載された月割額を徴収してください。
  6. 徴収した個人住民税は、翌月の10日までに当該市町村に納入してください。

  以上のような流れになります。

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質問13.理由により普通徴収にする場合はありますか? 

 回答

 特別徴収義務者に指定する対象者は、所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者) です。指定された事業主は、業員の個人住民税を特別徴収しなければなりません。したがって、従業員の希望により普通徴収を選択することはできません。 

 ただし、次の理由に該当する場合は、事業主から「普通徴収切替理由書」を提出することにより普通徴収とすることができます。
 ※普通徴収切替通知書の提出がない場合、原則どおり、特別徴収対象者となります。
 ※普通徴収切替理由書により普通徴収への切替を申し出た場合でも、確認の結果、特別徴収とすることがあります。  

◇普通徴収となる理由

 普A:総従業員数が2名以下(下記「普B」~「普F」に該当する全ての(他市区町村分を含む)従業員数を差し引いた人数)

 普B:他の事業所で特別徴収
 ※主たる給与から合算されて特別徴収となる乙欄該当者(扶養控除等申告書の提出がない者)などが対象となります。

 普C:給与が少なく税額が引けない(年間の給与支給額が93万円以下)

 普D:給与の支払が不定期(給与支給が毎月でない)

 普E:事業専従者(個人事業主のみ対象)

 普F:退職者又は退職予定者(5月末日まで)及び休職者
 ※休職者とは、4月1日現在で給与の支払いを受けていない場合に限ります。

[参考]
Q:私は本業より主たる給与所得がありますが、副業もしており給与所得があります。副業の給与所得にかかる市県民税だけを普通徴収にすることはできますか?

A:副業が給与所得にあたる場合は、普通徴収を選択することができません。本業の主たる給与と合算し、特別徴収の方法により納税していただくことになります。
副業分が普通徴収として認められるのは、事業所得や不動産所得など給与所得以外の所得にあたる場合に限られます。この場合、市県民税の申告書または所得税の確定申告書の「住民税に関する事項」の「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」欄で「自分で納付」を選択することにより、普通徴収にすることができます。

 

  詳しくはこちらのpdf個人住民税(市町民税・県民税)特別徴収の事務手引き(pdf 1.10 MB)をご覧ください。

 

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掲載日 平成28年11月8日 更新日 令和5年7月7日
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