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トップくらし・手続き・環境市税について個人住民税> 個人住民税の特別徴収義務者一斉指定について

個人住民税の特別徴収義務者一斉指定について

 

栃木県内全市町では、平成27年度より個人住民税の特別徴収義務者の指定を一斉に行っています。

特別徴収義務者の一斉指定について

 栃木県と県内全市町では、平成27年度から法令遵守や納税者の利便性向上、ひいては滞納の未然防止のため、制度のより一層の推進を図るべく、すべての事業主(給与支払者)の皆様に、個人住民税(市町民税・県民税)の特別徴収(給与天引き)を実施しています。

 特別徴収は地方税法第321条の4の規定により、所得税の源泉徴収義務がある事業主は原則としてすべて特別徴収義務者として、従業員の個人住民税を特別徴収していただくことになっています。

特別徴収義務者に指定する対象者

 特別徴収義務者に指定する対象者は、所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者) です。指定された事業主は、従業員の個人住民税を特別徴収しなければなりません。したがって、従業員の希望により普通徴収を選択することはできません。
 

 ただし、次の理由に該当する場合は、事業主から「普通徴収切替理由書」を提出することにより普通徴収とすることもできます。
 ※普通徴収切替理由書の提出がない場合、原則どおり、特別徴収対象者となります。
 ※普通徴収切替理由書により普通徴収への切替を申し出た場合でも、確認の結果、特別徴収とすることがあります。

 普通徴収となる理由
 普A:総従業員数が2名以下(下記「普B」~「普F」に該当する全ての(他市区町村分を含む)従業員数を差し引いた人数)

 普B:他の事業所で特別徴収
 ※主たる給与から合算されて特別徴収となる乙欄該当者(扶養控除等申告書の提出がない者)などが対象となります。

 普C:給与が少なく税額が引けない(年間の給与支給額が93万円以下)

 普D:給与の支払が不定期(給与支給が毎月でない)

 普E:事業専従者(個人事業主のみ対象)

 普F:退職者又は退職予定者(5月末日まで)及び休職者
 ※休職者とは、4月1日現在で給与の支払いを受けていない場合に限ります。

[参考]
Q:私は本業より主たる給与所得がありますが、副業もしており給与所得があります。副業の給与所得にかかる市県民税だけを普通徴収にすることはできますか?

A:副業が給与所得にあたる場合は、普通徴収を選択することができません。本業の主たる給与と合算し、特別徴収の方法により納税していただくことになります。
副業分が普通徴収として認められるのは、事業所得や不動産所得など給与所得以外の所得にあたる場合に限られます。この場合、市県民税の申告書または所得税の確定申告書の「住民税に関する事項」の「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」欄で「自分で納付」を選択することにより、普通徴収にすることができます。

特別徴収の事務手続きについて

特別徴収事務のあらましなどの詳細については、個人住民税特別徴収の事務手引きをご覧ください。

pdf個人住民税(市町民税・県民税)特別徴収の事務手引き

個人住民税の特別徴収のQ&A

  個人住民税の特別徴収のQ&Aについて



掲載日 平成28年12月27日 更新日 令和4年4月27日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 税務課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8605
(メールフォームが開きます)

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