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個人住民税への租税条約の適用

租税条約に基づく個人住民税の免除

租税条約とは、日本と相手国との間で締結した、所得に対する租税に関する二重課税の回避または脱税の防止のための条約をいいます。
教育者や研究者、または留学生や事業修習者として、条約を締結している相手国から日本に来て滞在している方で、一定の要件に該当する場合は、個人住民税を免除される場合があります。

租税条約の締結相手国及び詳細は、「外務省ホームページ(条約データ検索)(外部リンク)」をご参照ください。

個人住民税の免除を受けるための手続き

租税条約に基づく個人住民税の免除の適用を受けられる方は、税務署に届け出た「租税条約に関する届出書」の写しを3月15日まで税務課に提出する必要があります。

なお、所得税の免除を受けるための届出や租税条約の詳しい内容については、税務署にお問い合わせいただくか、「国税庁ホームページ(源泉所得税(租税条約)関係)(外部リンク)」をご参照ください。


掲載日 令和3年6月30日 更新日 令和4年1月7日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 税務課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8605
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