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家屋滅失届

用途

未登記家屋を取り壊した場合の申請用紙です。
こちらからインターネット上で届け出ることも可能です。

登記されている家屋は、法務局にて建物滅失登記の申請を行ってください。
★宇都宮法務局小山出張所    小山市花垣町1-13-40  電話0285-22-0361

注意

毎年1月1日が賦課期日となっておりますので、例えば、令和元年1月2日に家屋を取り壊された場合、令和元年度分は課税されることになります。

対象者

家屋を取り壊した方

添付書類

家屋を取り壊した方からの建物の滅失証明書(なくても可)

持参するもの

届出人の印鑑

届出・申請先

下野市 税務課 資産税グループ

受付時間

午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)

郵送申請

標準処理時間

後日、現地確認を要するため日数がかかります。(1週間程度)

申請書ダウンロード

記入例

pdf家屋滅失届(pdf 57 KB)
赤字部分の記入をお願いします。

ご利用上の注意

  1. 申請書を印刷する用紙はA4サイズの白紙をお使いください。
  2. 印刷が不鮮明な場合、受付できないことがありますのでご了承ください。
  3. 書式の文字等を変えての利用はご遠慮ください。
  4. 申請書(様式)は変更されることがあります。必ず最新のデータをご確認のうえ、ご利用ください。

掲載日 平成28年11月8日 更新日 令和3年8月17日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 税務課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8605
(メールフォームが開きます)

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