家屋滅失届
用途
未登記家屋を取り壊した場合の申請用紙です。
こちらからインターネット上で届け出ることも可能です。
登記されている家屋は、法務局にて建物滅失登記の申請を行ってください。
★宇都宮法務局小山出張所 小山市花垣町1-13-40 電話0285-22-0361
注意
毎年1月1日が賦課期日となっておりますので、例えば、令和元年1月2日に家屋を取り壊された場合、令和元年度分は課税されることになります。
対象者
家屋を取り壊した方
添付書類
家屋を取り壊した方からの建物の滅失証明書(なくても可)
持参するもの
届出人の印鑑
届出・申請先
下野市 税務課 資産税グループ
受付時間
午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)
郵送申請
可
標準処理時間
後日、現地確認を要するため日数がかかります。(1週間程度)
申請書ダウンロード
記入例

赤字部分の記入をお願いします。
ご利用上の注意
- 申請書を印刷する用紙はA4サイズの白紙をお使いください。
- 印刷が不鮮明な場合、受付できないことがありますのでご了承ください。
- 書式の文字等を変えての利用はご遠慮ください。
- 申請書(様式)は変更されることがあります。必ず最新のデータをご確認のうえ、ご利用ください。
掲載日 平成28年11月8日
更新日 令和3年8月17日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 税務課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8605
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