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トップくらし・手続き・環境市税について固定資産税> 住宅の改修工事に伴う減額措置

住宅の改修工事に伴う減額措置

減額措置に該当する下記の項目をクリックして下さい。

住宅の耐震改修工事に伴う減額措置

  昭和57年1月1日以前に建築した住宅を、現行の耐震基準に適合するよう一定の改修工事を行った場合、当該に係る固定資産税が減額されます。

減額の対象となる住宅及び改修工事等の要件

  1. 住宅要件
    昭和57年1月1日以前に建築した住宅(賃貸住宅を除く)であること。
  2. 工事要件
    令和6年3月31日までの間に行われた、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した改修工事で、補助金等を除く自己負担額が一戸当り50万円超であること。

減額の内容

  耐震改修工事が完了した年の翌年度以降、一戸当り120平方メートルまでを限度として、1年間(工事完了年の翌年度分)、固定資産税額の2分の1が減額されます。

申告に必要な書類

  改修工事完了後3か月以内に税務課資産税グループへ申告してください。

  1. 耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額申告書  
  2. 耐震基準適合住宅であることを証明する書式(地方税法施行規則附則第7条第6項の規定に基づく証明書)
    ※建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関が発行します。この証明書が受けられる
       かどうかは耐震改修工事着工前に、当該工事を実施する建築士等の各発行者にご確認ください。
  3. 耐震改修の工事費を証する書類(耐震改修工事請負契約書等、領収書等)

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住宅のバリアフリー改修工事に伴う減額措置

  高齢者の方等が安心して居住することができる住環境の整備を促進するため、住宅に一定のバリアフリー改修工事を行った場合、固定資産税が減額されます。

減額の対象ととなる住宅及び改修工事等の要件

  1.  住宅要件
    新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く)であること。
    改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
    ※併用住宅の場合、床面積の2分の1が居住用であること
  2.  居住要件
    次のいずれかの方が居住していること。
  • 65歳以上の方(改修工事が完了した年の翌年の1月1日を基準)
  • 介護保険において、要介護認定または要支援認定を受けている方
  • 障がい者の方
  1. 工事要件
    令和6年3月31日までの間に行われたバリアフリー改修工事で、補助金等を除く自己負担額が 一戸当たり50万円を超える次のいずれかの工事であること。
  • 通路等の拡幅
  • 階段の勾配緩和
  • 浴室の改良
  • トイレの改良
  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • 出入り口の戸の改良
  • 滑りにくい床材料への取替え

減額の内容

   バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度分に限り、一戸当り100平方メートル分までを限度として、固定資産税額の3分の1が減額されます。

  ※この減額措置は、熱損失防止(省エネ)改修工事による減額措置との併用はできますが、耐震改修工事との併用はできません。

 申告に必要な書類

  改修工事完了後3か月以内に、税務課資産税グループへ申告してください。

  1. バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申請書
  2. 工事費用の支払いを確認できる領収書(補助金等を受けている場合はその決定通知書等も必要です。)
  3. 改修工事の内容及び費用を確認できる明細書
  4. 写真(改修前と改修後のもの)

    (その他、居住者の要件を確認する際に身体障がい者手帳等を提示していただくことがあります。)

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住宅の熱損失防止改修工事(省エネ改修工事)に伴う減額措置

  地球温暖化防止に向けて家庭部門の二酸化炭素排出量削減を図るため、住宅に一定の省エネ改修工事を行った場合、固定資産税が減額されます。

減額の対象ととなる住宅及び改修工事等の要件

  1. 住宅要件
    平成26年4月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅は除く)であること。
    改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
    ※併用住宅の場合、床面積の2分の1が居住用であること
  2. 工事要件
    令和6年3月31日までの間に次のaからdのうち、aを含む改修工事が行われた場合。
    1. 窓の断熱改修工事(必須)
    2. 床・壁・天井の断熱改修工事
    3. 太陽光発電設備設置工事
    4. 高効率空調設置工事・太陽光熱利用システム設置工事・高効率給湯器設置工事
  1. 費用要件
    工事に要した費用の合計が補助金等を除き自己負担額60万円超であること。

減額の内容

  熱損失防止改修工事が完了した年の翌年度分に限り、一戸当り120平方メートル分までを限度として、固定資産税額の3分の1が減額されます。

※この減額措置は、バリアフリー改修工事による減額措置との併用はできますが、耐震改修工事との併用はできません。

申告に必要な書類

 改修工事完了後3か月以内に、税務課資産税グループへ申告してください。 

  1. 住宅熱損失防止(省エネ)改修工事に伴う固定資産税の減額申請書
  2. 建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関による証明書
    ※建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関が発行します。この証明書が受けられるかどうかは改修工事着工前に、当該工事を実施する建築士等の各発行者にご確認ください。
  3. 省エネ改修工事に要した費用などが確認できる領収書等の写し

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掲載日 平成28年11月8日 更新日 令和5年1月26日
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総務部 税務課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8605
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