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トップくらし・手続き・環境市税について固定資産税> 未登記家屋の名義変更

未登記家屋の名義変更

未登記家屋(法務局で登記されていない家屋)の名義を変更した場合

未登記家屋(法務局で登記されていない家屋)の名義を変更した場合は、doc名義変更の申請書(doc 42 KB)を税務課資産税グループへ届け出てください。
申請書内の家屋の表示につきましては、毎年5月に送付している固定資産税課税納税通知書の家屋課税明細書の記載を参考にしてください。
※賦課期日が1月1日であるため、申請書を受理した日の翌年から、新たな所有者に課税されます。


掲載日 令和4年1月12日 更新日 令和5年6月6日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 税務課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8605
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