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トップくらし・手続き・環境市税について軽自動車税> 軽自動車税のグリーン化特例(軽課)について

軽自動車税のグリーン化特例(軽課)について

税制改正により、三輪と四輪以上の軽自動車のうち、排出ガス性能と燃費性能の優れたものについて、新車新規登録の翌年度分に限り軽自動車税が軽減されます。

対象

  令和4年4月1日~令和7年3月31日に最初(新車)の新規検査を受けた軽自動車で、下の1~3のいずれかに当てはまるもの。

 

  1. 電気自動車・燃料電池自動車および天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制に適合し、かつ平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの、または平成30年排出ガス規制に適合するもの)。
  2. 営業用乗用車で令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準の90%以上に達しており、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの、もしくは平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの。
  3. 営業用乗用車で令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準の70%以上に達しており、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの、もしくは平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの。
 

令和5年度のグリーン化特例(軽課)に係る軽自動車税の税額

車両区分

 

グリーン化特例適用の車両

グリーン化特例適用外の車両

(1)

税額を概ね75%軽減

(2)

税額を概ね50%軽減

(3)

税額を概ね25%軽減

軽自動車

四輪以上

乗用

自家用

2,700円

10,800円

営業用

1,800円

3,500円

5,200円

6,900円

貨物用

自家用

1,300円

5,000円

営業用

1,000円

3,800円

三輪

1,000円

2,000円

3,000円

3,900円

 

  ※市が自動車検査証に基づき軽自動車税を軽減しますので、手続きは不要です。

 


掲載日 平成28年11月8日 更新日 令和5年4月25日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 税務課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8605
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