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トップくらし・手続き・環境市税について軽自動車税> 軽自動車税(種別割)の減免について

軽自動車税(種別割)の減免について

  軽自動車税(種別割)が減免される場合は、次の2つに分けられます。

軽自動車税(種別割)の減免対象一覧

減免の種類

減免の対象

  1. 身体障がい者等による減免
     
  • 身体障がい者、精神障がい者が自ら使用する軽自動車
  • 身体障がい者、精神障がい者のために、生計を一にする方が使用する軽自動車

※申請書・申請に必要な書類については軽自動車税(種別割)の減免申請について(身障者等による減免)のページをご覧ください。

  1. 構造による減免 
  • 構造が身体障がい者等の利用に供する特殊な軽自動車(車いす移動車など)              

※申請書・申請に必要な書類については軽自動車税(種別割)の減免申請について(構造による減免)のページをご覧ください。

  ※軽自動車税(種別割)の減免申請は、毎年度申請することが必要です。
  ※障がい者等による減免は、障がい者1人につき1台の軽自動車のみとなります。
  ※軽自動車で減免を受けた場合、普通自動車での減免が受けられなくなりますのでご注意ください。
  ※減免手続きは、納期限(5月31日)までに申請してください。                                                                                            
  ※納付済みの場合は、減免を受けることができません。納付をする前に減免の申請をしてください。
  ※身体障がい者又は精神障がい者による減免申請を申出した場合は、身体障がい者手帳等の備考欄に(軽自動車税減免申請済  令和○○年○月○日  下野市)と記載されますので必ず身体障がい者手帳等をご持参願います。


掲載日 平成28年11月8日 更新日 令和2年2月19日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 税務課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8605
(メールフォームが開きます)

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