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トップくらし・手続き・環境市税について法人市民税> 法人市民税【申告と納税】

法人市民税【申告と納税】

  それぞれの法人が定める事業年度を終了した後、一定期間内にその納付すべき税額を算出して申告し、その税額を納めることになっています。

一般的な申告納付

申告区分

        納付税額

申告及び納付期限

中間申告

予定申告(前期実績額を基礎とする中間申告)

均等割額(均等割の税率×算定期間中に事務所等を有していた月数÷12)と、法人税割額(前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数)の合計額

令和元年10月1日以後に開始した最初の事業年度については、法人税割額の計算は、(前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数 )になります。

事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内

仮決算による中間申告

均等割額と、その事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額

事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内

確定申告

 

均等割額と法人税割額の合計額(中間申告による税額がある場合には、その税額を差し引きます。)

事業年度終了の日から原則として2か月以内(法人税において確定申告書提出期限延長の特例の適用を受けた場合は、法人市民税についてもその期間だけ申告のみが延長されますが、納期限の延長はありません。)

均等割額と法人税割額の合計額(中間申告による税額がある場合には、その税額を差し引きます。)

均等割のみを課税される公益法人等や収益事業を行わない法人でない社団及び財団は、決算日が3月31日と定められ、その1カ月後の4月30日が期限となります。

修正申告

法人税に係る修正申告書を提出した場合

修正申告、増額更正、決定により増加した法人市民税の額

法人税の修正申告書を提出した日

法人税の更正、決定を受けた場合

修正申告、増額更正、決定により増加した法人市民税の額

法人税の更正の通知書が発せられた日から1か月以内

その他の事由による場合

修正申告、増額更正、決定により増加した法人市民税の額

遅滞なく申告してください。

 

各納期限が土・日・祝祭日の場合は、翌日が納期限となります。

申告書は、ページ最下段の関連リンク「法人市民税申請書」よりダウンロードいただけます。

法人市民税の納付書

納付書の取り扱いについてはこちらをご覧ください。    

  doc法人市民税納付書について(doc 32 KB)

納付書のダウンロードはこちらから

   xls法人市民税納付書(xls 61 KB)

 

更正の請求

  既に提出した申告書に記載した税額が過大であるような場合、更正の請求ができる場合があります。通常発生する更正の請求の事由としては、次のようなものがあります。

更正の請求の事由

区分

提出期限

申告書の記載内容に計算誤り等があったとき

当該申告書に係る法定納期限から5年以内    (平成23年12月1日以前に法定納期限の到来するものについては法定納期限から1年以内)

法人税の減額更正を受けたとき

上記の期間を経過した後であっても、国の税務官署が更正の通知をした日から2カ月以内(法人税の更正通知書の写しを添付してください。)

法人市民税の減免について

  次に掲げる法人等が収益事業を行わない場合に、市税条例に基づく減免の制度があります。

  1. 公益社団法人及び公益財団法人
  2. 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人
  3. 地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体

掲載日 平成28年11月8日 更新日 令和3年3月30日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 税務課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8605
(メールフォームが開きます)

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