このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS

公式サイトがつながりにくい場合には、ヤフー株式会社の協力によるキャッシュサイトをお試しください。

トップくらし・手続き・環境市税について都市計画税> 災害関係の減免について

災害関係の減免について

災害による被害を受けた方の固定資産税(都市計画税)の減免について

  地震や水害等の自然災害により被害を受けた方に関しては、損害の程度や割合に応じて市税減免規則に基づき減免となる場合があります。

土地

  作付不能、使用不能、または復旧不能となった土地については、被害面積に応じて、減免となる場合があります。 

 

家屋

  復旧不能、大修理が必要な場合、居住又は使用目的を著しく損じた家屋については、被害の程度により、減免となる場合が  あります。
  ※課税対象外の外構(塀等)やカーポートについては対象となりません。  

 

償却資産

  使用不能、または修理が必要な償却資産については、被害の程度により、減免となる場合があります。

 

減免対象の確認について

  減免の対象になるかの確認は、税務課資産税グループに電話もしくは窓口にてお問い合わせください。
  連絡後、市職員が現地調査を行います。
  ※すでに修復がすんでしまっている場合には、修復にかかった費用の領収書、被害状況の確認ができる写真を確認させていただきます。

 


掲載日 平成28年11月8日 更新日 平成29年5月26日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 税務課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8605
(メールフォームが開きます)

カテゴリー

  • 災害関係の減免について

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています