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延滞金について

延滞金とは

  納期限後に税金を納める場合、納期限内に納付した方との公平を保つため、納期限の翌日から納める日までの期間の日数に応じて延滞金が加算されます。

  延滞金の割合は以下の通りです。

納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間

納期限の翌日から納める日までの期間 割合
延滞金の割合表
平成11年12月31日まで 年7.3%
平成12年1月1日から平成13年12月31日まで   年4.5%
平成14年1月1日から平成18年12月31日まで   年4.1%
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで 年4.4%
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで   年4.7%
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで 年4.5%
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで 年4.3%
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで 年2.9%
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで 年2.8%
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで 年2.7%
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで 年2.6%
令和3年1月1日から 年2.5%

納期限の翌日から1か月を経過した日からの期間

納期限の翌日から納める日までの期間 割合
延滞金の割合表
平成25年12月31日まで   年14.6%
平成26年1月1日から   年9.2%
平成27年1月1日から   年9.1%
平成29年1月1日から  年9.0%
平成30年1月1日から 年8.9%
令和3年1月1日から 年8.8%

延滞金の計算方法

  延滞金の計算方法は以下の通りです。

 

    延滞金額=(税額×延滞金率×A÷365)+(税額×延滞金率×B÷365)

 

  A:納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間の日数

  B:納期限の翌日から1か月を経過した日の翌日以降納付した日までの期間の日数

 

  延滞金計算時の注意点 

  ※1  税額が2,000円未満の場合、延滞金はかかりません

  ※2  税額に1,000円未満の端数がある場合は端数を切り捨てて計算します

  ※3  延滞金額が1,000円未満の場合は延滞金はかかりません

  ※4  延滞金額の100円未満の端数は切り捨てます

 

延滞金の計算例

状況例

納期限:平成28年12月25日

納付日:平成29年5月20日

税額:76,800円 (※2より、税額は76,000円として計算します)

計算過程と結果

  1. 平成28年12月26日(納期限の翌日)から平成29年1月25日までの期間
        76,000円×2.8%×6日÷365=34.98…→  34円・・・・・・(a)
        76,000円×2.7%×25日÷365=140.54…→  140円・・・・・・(b)
  2. 平成29年1月26日から平成29年5月20日までの期間

          76,000円×9.0%×115日÷365=2155.06…→  2,155円・・・・・・(c)

 

    (a)34円+(b)140円+(c)2,155円=2,329円

  ※4より100円未満の端数は切り捨て、延滞金額は2,300円となります


掲載日 令和3年1月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 税務課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8605
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