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入院時の食事代

入院時の食事代は、標準負担額を被保険者に負担していただき、残りを保険者(下野市)が負担します。
市民税非課税世帯の方が下記の減額を受けるには、「標準負担額減額認定証」の交付申請が必要となります。
 

対象者 標準負担額
(平成30年3月まで)
標準負担額
(平成30年4月から)
入院時食事代(1食あたり)
一般・現役並み所得者 360円 460円
市民税非課税世帯
低所得者II(注1)
(年間入院日数90日以内)
210円 210円
市民税非課税世帯
低所得者II(注1)
(年間入院日数91日以上)
160円 160円
市民税非課税世帯
低所得者I(注2)
100円 100円

注1:70歳以上75歳未満の方で、世帯主及びすべての国保被保険者が市民税非課税の世帯に属する方
注2:70歳以上75歳未満の方で、世帯主およびすべての国保被保険者が市民税非課税の世帯で、かつ世帯全員の各所得が0円となる世帯に属する方(年金の所得は控除額を80万円として計算)

標準負担額減額認定証の申請

申請先

市民課保険年金グループ

申請に必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証
  • 印鑑

お問い合わせ先

市民課 保険年金グループ
電話 0285-32-8895

掲載日 平成28年11月8日 更新日 平成30年5月21日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 市民課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8600
(メールフォームが開きます)

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