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長期入院該当の食事代

下記の表に該当する方で過去1年間の入院日数が90日を超えた場合、申請により認定を受けることで入院中の食事代がさらに減額されます。
減額は申請日からの該当となり、医療機関の窓口で減額後の食事代で精算できるのは申請月の翌月1日からとなります。
申請日から申請月末日までの食事代につきましては、申請により差額分を支給します。
申請月を遡ることはできませんので、入院日数が90日を超える場合にはお早めにご相談ください。
 

対象者 標準負担額
入院時食事代(1食あたり)
市民税非課税世帯
低所得者II(注1)
(年間入院日数90日以内
210円
市民税非課税世帯
低所得者II(注1)
(年間入院日数91日以上
160円

(注1):70歳以上75歳未満の方で、世帯主及びすべての国保被保険者が市民税非課税の世帯に属する方

長期入院該当の申請

申請先

市民課保険年金グループ

申請に必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証
  • 入院日数が確認できるもの(医療機関の領収書等)
  • 印鑑

お問い合わせ先

市民課 保険年金グループ
電話 0285-32-8895

掲載日 平成30年5月18日 更新日 平成30年5月21日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 市民課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8600
(メールフォームが開きます)

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