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交通事故などで保険証を使うとき

第三者行為の届出

交通事故など、第三者(自分以外の人)から受けた傷病に対する治療費は、原則として加害者が負担すべきものですが、届出により国民健康保険で治療を受けることができます。この場合の医療費は、国民健康保険が一時的に立て替え、加害者が負担すべき医療費分をあとから加害者に請求します。

届出がなければ、国民健康保険から医療費が支払われたままとなり、国民健康保険加入者の保険料で賄われている貴重な医療費資源が損失を受けることとなります。

届出は、法律により義務づけられています。国民健康保険を使うときは、速やかに市民課保険年金グループへ届出してください。

届出が必要なとき

  • 交通事故(自転車事故を含む)
  • 傷害事件(不当な暴力行為をうけたとき)
  • 他人のペットに咬まれたとき
  • 飲食店などで食中毒にあったとき
  • 落下物による受傷
  • 自損事故
など

国民健康保険が使えないとき

  • 飲酒運転・無免許運転など法令違反による事故
  • 自殺や自傷行為など故意にしたケガや病気
  • 仕事上のケガや病気など、労災保険の対象になる場合
  • ケンカ(罪を犯した行為)や泥酔などによるケガや病気
など

示談にする前に

被害者と加害者において示談をした場合、その内容が優先され、国民健康保険で立て替えた医療費を加害者に請求できなくなる場合があります。示談をする場合には、事前にご連絡ください。

申請に必要なもの

交通事故

交通事故以外

自損事故

申請先・お問い合わせ先

市民課 保険年金グループ
電話 0285-32-8895

掲載日 平成28年12月27日 更新日 令和3年12月27日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 市民課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8600
(メールフォームが開きます)

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  • 交通事故などで保険証を使うとき

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