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移送費の支給

国民健康保険の被保険者が、負傷や病気で歩行困難であり、医者の指示により診療を受けるために移送が必要と認められた場合に限り、その費用が一定の基準に基づき移送費として支給されます。

移送費が支給される事例

  1. 負傷した患者が災害現場等から医療機関に緊急に移送された場合
  2. 離島で疾病にかかり、または負傷し、その症状が重篤であり、かつ、傷病が発生した場所の付近の医療機関では必要な医療が不可能であるかまたは著しく困難であるため、必要な医療の提供を受けられる最寄りの医療機関に移送された場合
  3. 移動困難な患者であって、患者の症状からみて、当該医療機関の設備等では十分な診療ができず、医師の指示により緊急に転院した場合

申請に必要なもの


掲載日 令和2年7月13日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 市民課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8600
(メールフォームが開きます)

カテゴリー

  • 移送費の支給

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