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トップくらし・手続き・環境国民健康保険保険証について保険証について> 被保険者証の裏の臓器提供意思表示欄にお気づきですか?

被保険者証の裏の臓器提供意思表示欄にお気づきですか?

2010(平成22)年7月から、臓器の移植に関する法律の一部が改正され、国及び地方公共団体は移植医療に関する啓発や知識の普及に努めることとなりました。
その一環として、同年10月1日から、国民健康保険被保険者証(保険証)の裏面に臓器提供意思表示欄が設置され、保険証で臓器提供の意思表示ができるようになりました。
pdf保険証裏面の見本(pdf 200 KB)

臓器提供意思表示欄の記入についてのQ&A

Q1 臓器提供に関する意思表示は必ず保険証に記入しなければなりませんか?

A1
意思表示の記入は任意で、記入を義務付けるものではありません。

Q2 意思表示の記載内容を変更するには?

A2
保護シールを貼ったあとに内容を訂正する場合は、シールをはがして、二重線を引くなどで訂正してください。新しい保護シールは 市民課窓口に備えてあります。

掲載日 平成28年12月27日 更新日 令和2年9月9日
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市民生活部 市民課
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〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
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0285-32-8600
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