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国民年金の被保険者

国民年金の種類

日本に住所のある、20歳以上60歳未満の方は、全員国民年金に加入することになっています。
加入者は、次の3種類に分かれます。

  • 第1号被保険者
    20歳から60歳未満の方で、自営業者、農林漁業従事者、学生、フリーターの方等(以下の第2号・第3号被保険者以外の方)
  • 第2号被保険者
    会社員や公務員(厚生年金、各種共済組合の加入者)
  • 第3号被保険者
    会社員や公務員(第2号被保険者)に扶養されている配偶者

加入する公的年金が変更になったら、お手続きは忘れずに‼

仕事をやめて厚生年金を抜けたときや、配偶者の扶養からはずれたときなど、第2号・第3号被保険者ではなくなった時には、市役所で「第1号被保険者資格取得届」または第3号被保険者から第1号被保険者へ「種別変更届」などの手続きをする必要があります。

 手続きを忘れてしまうと、公的年金の未加入期間や保険料の未納期間などになってしまい、将来受け取る年金額に影響が出てしまいます。
 万が一病気やケガで障がいを負ってしまって障がい年金の対象の状態になったり、高齢になって老齢年金を受け取る年齢になったりした時などに、年金が受け取れなくなる場合もあります。
 年金の手続きが必要になったときは、忘れずにしてください。
※就職等で厚生年金に加入して第2号被保険者になるときや、配偶者の扶養になって第3号被保険者になるときなどは、お勤め先での手続きになるので、市役所での手続きは不要です。

  必要な届け出については、こちらをご確認ください。
  また、第1号被保険者資格取得届はオンラインでも手続きができますので、ぜひご利用ください。
(マイナンバーカードとその暗証番号(数字4桁)、カードを読み取りできる端末や機器が必要です)

任意加入できる人

以下の方は、国民年金への加入義務はありませんが、年金額を増やしたり、受給資格期間を満たす等のために、任意により国民年金に加入することができます。希望する方は、市民課窓口でお手続きください。申し出した日から国民年金に加入できます。

対象者

  1. 厚生年金や共済組合に加入していない日本に住む60歳以上65歳未満の方で、年金保険料の納付済み期間が480月(40年)に満たない方
  2. 日本国籍を持ち、海外に住む20歳以上65歳未満の方で、厚生年金や共済組合に加入していない方

  ※上記1に該当していても、老齢年金を繰上げ受給している方は任意加入できません。

  ※日本国内に住所のある65歳以上70歳未満の方で、老齢基礎年金を受けるための受給資格期間が不足している方は、受給資格期間を満たすまで加入して納付することができます。

任意加入可能期間

  • 60歳以上の方…納付済み期間が480月に到達するまでの期間。または65歳になる前月までの期間。
  • 海外に居住する20歳以上65歳未満の方…対象年齢内で、日本に転入する日までの期間。または、納付済み期間が480月に到達するまでの期間。
※日本に転入した場合、任意加入は喪失の申出をします。その時点で厚生年金や共済組合に加入していない場合、改めて国民年金第1号被保険者資格取得届をする必要があります。

保険料の納付について

  任意加入の場合、第1号被保険者になりますので、定額の国民年金保険料をご自分で納付します。
  令和5年度の保険料は16,520円です。
  ※60歳以上で任意加入する場合、原則口座振替での納付になります。
  ※半年・1年・2年前納も可能です。

手続きについて  

以下を持参のうえ、市民課窓口にて任意加入の届け出をしてください。
  • 本人確認書類(免許証やマイナンバーカードなど)
  • 基礎年金番号のわかるもの(年金手帳や基礎年金番号通知書など)
  • 口座振替納付希望の場合、通帳と届出印
  • クレジットカード納付希望の場合、カード情報のわかるもの

   (カードの名義人の署名が必要になるため、被保険者本人とカードの名義人が異なる場合、手続きの一部が後日になることがあります)

  • 60歳以上の方で婚姻中(または婚姻歴のある)方は、配偶者の年金番号のわかるもの

その他

  • 任意加入ができるのは申し出した日からです。日付を遡って加入することはできません。
  • 任意加入中も付加年金をつけることができます。
  • 任意加入中の保険料は、免除や納付猶予されません。

掲載日 令和5年4月17日 更新日 令和5年4月19日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 市民課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8600
(メールフォームが開きます)

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