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トップくらし・手続き・環境国民年金受給について国民年金受給の手続き> 年金を受けている方の必要な届け出

年金を受けている方の必要な届け出

年金を受けている方の届け出が必要なとき

  年金を受けている方が次のような状況になったときは、日本年金機構への届け出が必要です。
  お近くの年金事務所でお手続きしてください。

手続きが必要になる主な事由と届出等

  • 年金の受取口座を変更するとき・・・「年金受給権者 受取機関変更届」
  • 通知書送付先と住民票住所が異なるとき・・・「年金受給権者 住所変更届」

※住所を変更した場合で、変更後の住民票の住所と、通知書の送付先が同じ場合、届出は原則不要です。

※現況届について
 年金受給者の現況届は原則不要ですが、住民基本台帳ネットワークの情報で確認できない方は誕生月に現況届の届出が必要です。
また、年金の受け取り状況により、誕生月に現況届以外の届出(生計維持確認届、障がい状態確認届)が必要な場合があります。
届出が必要な方には、毎年誕生月の初め頃に日本年金機構から届書の用紙が送付されます。
※年金を受けている方の届出についての詳細は、日本年金機構ホームページ「年金を受給している方やそのご家族の手続き(共通事項)」をご覧ください。

年金を受けている方が亡くなったときの手続き・・・未支給年金の請求

年金を受けている方が亡くなると、年金を受ける権利がなくなるため、「受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要です。

また、その方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に支給される年金のうち、亡くなった月(1日に亡くなった場合は前月)分までの年金については、「未支給年金」としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。

未支給年金を請求できる遺族

  亡くなった方と生計を同じくしていた方が請求し、受け取ることができます。請求できる優先順位は、以下のとおりです。

  (1)配偶者  (2)子  (3)父母  (4)孫  (5)祖父母  (6)兄弟姉妹

  (7)上記の(1)~(6)の方以外の3親等内の親族

※「施設に入所していた」や「別居していた」等で、亡くなった方と同一世帯ではなくても、経済的なやり取りがあれば、申し立てにより、生計を同じくしていたものと見なして、請求することができます。

必要なもの

  1. 死亡者の年金証書等とマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカードや通知カードなど)
  2. 請求者と死亡者の関係がわかる戸籍謄本(6ヶ月以内に発行されたもの)※1
  3. 請求者の認印(シャチハタ不可)
  4. 請求者名義の金融機関または郵便局の預金通帳(原本)
  5. 請求者の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
  6. 請求者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードやマイナンバー通知カードなど)
  7. 「生計同一関係に関する申立書」※2
  8. 代理人が手続きに行く場合は「委任状」と代理人の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)※3

※1.請求者が配偶者や子の場合は請求者の戸籍謄本が必要です。また、請求者と死亡者が同一戸籍の場合、戸籍謄本を取得できるようになるまでには、死亡届の受理から1週間前後かかります。ただし、死亡届の届出先と本籍地の市区町村が異なる場合は、3週間前後かかります。詳しくは、本籍地の市区町村役場(役所)の戸籍担当へお問い合わせください。

※2.請求者と死亡者が住民票上別世帯だった場合に必要です。様式は、日本年金機構ホームページ「生計同一関係・事実婚関係に関する申立をするとき」からダウンロードすることができます(市民課保険年金グループでも受け取れます)。
※3.日本年金機構ホームページ「年金相談を委任するとき」をご確認ください。「委任状」をダウンロードすることもできます(市民課保険年金グループでも受け取れます。)

請求先 

  1. 障がい基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金のいずれかのみを受けていた場合・・・下野市役所市民課
  2. 共済組合年金から年金(老齢・障がい・遺族)を受けていた場合・・・各共済組合(年金事務所での手続きも必要な場合があります)※手続きに必要な書類等は手続き先の共済組合にお問い合わせください。
  3. 上記1・2以外の場合・・・年金事務所

※年金事務所での手続きは、全国どこの年金事務所でも可能です。

 

 全国の年金事務所は、こちらから検索できます。必ず事前に電話予約のうえご来所ください。

なお、お電話の際には亡くなった方の基礎年金番号がわかるものをお手元にご用意ください。

予約受付専用電話:0570(05)4890(全国共通)

※050で始まる電話でおかけになる場合は、03(6631)7521におかけください。

※各年金事務所への予約電話も可能です。


掲載日 令和5年8月31日 更新日 令和5年9月12日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 市民課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8600
(メールフォームが開きます)

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