年金受給者の現況届について
年金受給者の現況届が原則不要になりました
日本年金機構では、年金受給者の皆様の手続きの簡素化を図るため、平成18年10月から住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」といいます。)を活用して年金受給者の皆様の現況確認を行っています。
これにより、年金請求時などに住民票コードを日本年金機構に届出している方は、毎年誕生月に提出が必要であった「年金受給権者現況届」(以下「現況届」といいます。)の提出が、原則不要となります。
- 人により、引き続き現況届を提出いただく場合があります。詳しくは関連リンクを参照してください。
掲載日 平成28年11月8日
更新日 平成29年3月9日
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