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追納制度

国民年金保険料の追納制度について

国民年金保険料の免除(全額・一部)や納付猶予、学生特例納付の承認を受けた期間があると、将来受け取れる年金額が、保険料を全額納付したときに比べると少なくなります。   

そこで、免除や納付猶予された保険料については、納付対象月から10年以内(例:令和5年4月分の保険料は令和15年4月末まで)は納めることができ、年金額を満額に近づけることができるようになっています。これが追納制度です。   

ただし、免除された年度も含めて三年度経過してから追納する場合、当時の保険料に一定の加算額が上乗せされますので、ご留意ください。追納する場合の金額は、下記の関連リンクからご確認ください。

 

追納制度の利用を希望する場合は、下記までお申し込みください。

後日、日本年金機構より納付書が郵送で届きますので、期限内に納付してください。

  申し込み先

市民課または年金事務所

 必要なもの

  • 年金番号のわかるもの(年金手帳や基礎年金番号通知書など)
  • 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)

掲載日 令和5年4月17日 更新日 令和5年4月19日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 市民課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8600
(メールフォームが開きます)

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