【石橋第2配水区】飲料水用浄水器購入補助金について
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石橋第2配水区の水道使用に不安を感じる方に対し、飲料用浄水器設置補助金を交付します。
ご不明な点がありましたら、企業経営課までご相談ください。
補助内容
対象者
石橋第2配水区域内(上古山・下古山地区の一部のエリア)の水道加入者
※石橋第2配水区域内かどうか不明な場合は、お問い合わせください。
対象となる浄水器
次の1~3をすべて満たすもの
- 令和7年1月1日から令和7年4月30日までの期間に購入するもの
(交換用カートリッジのみの購入も1回のみ補助対象) - 水道水を供給する給水装置に接続する等するもの
(蛇口取り付け型、アンダーシンク型、タンク型など) - 有機フッ素化合物のPFOS・PFOAを除去するもの
ご不明な点がございましたら、企業経営課(0285-32-8911)までお問い合わせください。
補助金額
- 補助率…購入金額の2分の1(千円未満切捨て)
- 上限金額…1万円
- 個数制限…1加入者につき1基まで
補助内容例
(1)浄水器本体のみを購入した場合
浄水器本体13,500円÷2=6,750円
千円未満は切り捨てとなるので、補助金額は6,000円となります。
(2)交換用カートリッジを購入した場合
交換用カートリッジ9,000円÷2=4,500円
千円未満は切り捨てとなるので、補助金額は4,000円となります。
(3)浄水器内蔵水栓(取付工事費用を含む)を購入した場合
水栓本体20,000円+水栓取付工事費10,000円=30,000円
30,000円÷2=15,000円
購入金額の2分の1が1万円を超えるので、補助金額は上限の1万円となります。
よくあるご質問
Q.浄水器はどのようなものを購入したらよいか。
A.有機フッ素化合物のPFOS・PFOAを除去できるものであれば、形状は問いません(蛇口取り付け型、アンダーシンク型、タンク型等)。
Q.浄水器はどこで購入したらよいか。
A.市では機器や業者の指定は行っておりません。
お近くの家電量販店や、市の指定給水装置工事事業者へお問い合わせください。
Q.今後もカートリッジ交換費用が発生すると思うが、その都度補助を受けられるのか。
A.受けられません。浄水器に関する補助は1万円を上限として、1回のみとなっております。
申請方法
対象の浄水器を購入・設置した後、次の書類を市役所2階 企業経営課に提出してください。
- 交付申請書兼口座振込依頼書
交付申請書兼口座振込依頼書(docx 18 KB)
交付申請書兼口座振込依頼書(pdf 66 KB)
※水道加入者の氏名で申請いただき、振込先口座も水道加入者名義の口座をご記入ください。 - PFOS・PFOAの除去性能を確認できる書類(カタログ等)
- 浄水器の購入及び設置金額の分かる書類の写し(領収書等)
- 浄水器の設置状況を確認できる写真(蛇口等に取り付けた状態等)
オンラインでの申請も可能です
「しもつけオンラインサービス」をご利用ください。
※しもつけオンラインサービスで申請するには、事前に利用者登録が必要です。利用者登録をする場合は、しもつけオンラインサービス内の「新規登録」から登録をお願いします。
申請期限
令和7年5月30日(金曜日)
- 窓口に提出する場合は午後5時15分までの受付となります。
- 郵送の場合は当日消印有効です。
- オンライン申請の場合は午後11時59分までの受付となります。
注意事項
- 補助金の交付は、後日、ご指定の口座への振り込みとなります。
- 市による訪問販売や勧誘等は行っていません。悪質な業者や詐欺にご注意ください。