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水道の利用について

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小規模水道 建設水道部 下水道課
小規模水道とは 小規模水道とは、導管その他の工作物により飲料水として供給する施設で、次のいずれかに該当するものと定義されています(栃木県小規模水道条例第2条)。 居住者50人以上に供給する施設 学校に設置する給水施設 工場、事業所において常...

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貯水槽の管理 建設水道部 下水道課
貯水槽とは マンションやアパートなどの建築物では、水道管を通って送られてきた水道水をいったん受水槽にためて直接または高置水槽にくみ上げてから各部屋に給水しているものがあります。 この受水槽や高置水槽のことを「貯水槽」といい、貯水槽を用いる水...

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専用水道 建設水道部 下水道課
専用水道とは 専用水道とは、水道事業(下野市水道事業等)・用水供給事業といった水道以外の水道で、次のいずれかに該当する自家用の水道のことをいいます。 100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの 人の飲用、炊事用、浴用等に使用する水...

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給水工事等に伴う加入金、手数料等 建設水道部 下水道課
水道に加入する際には、メーターの口径に応じて加入金がかかります 水道加入金 メーター口径 加入金 13mm 50,000円+税 20mm 130,000円+税 25mm 230,000円+税 30mm 360,000円+税 40mm 700...

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