このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS

公式サイトがつながりにくい場合には、ヤフー株式会社の協力によるキャッシュサイトをお試しください。

トップくらし・手続き・環境ごみ・環境保全公害お知らせ> 騒音規制法等の事務の権限移譲のお知らせ

騒音規制法等の事務の権限移譲のお知らせ

環境基本法、騒音規制法、振動規制法及び悪臭防止法並びに栃木県生活環境の保全等に関する条例に関する事務の権限移譲について

  「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(いわゆる第2次一括法)に基づき、騒音規制法等が改正され、県から市に下記の法律の事務が権限移譲されました。

  また、栃木県生活環境の保全等に関する条例が改正され、下記の条例の事務が権限移譲されました。

 

1  施行期日

   平成24年4月1日

 

2  対象となる法律及び条例

  • 環境基本法
  • 騒音規制法
  • 振動規制法
  • 悪臭防止法
  • 栃木県生活環境の保全等に関する条例

 

3  移譲事務

環境基本法

  1. 騒音に係る環境基準の地域の類型当てはめ

 

騒音規制法

  1. 法第3条の規定による地域の指定

  2. 法第4条の規定による規制基準の設定

  3. 法第18条第1項の規定による自動車騒音の状況の常時監視

  4. 法第19条の規定による自動車騒音の状況の常時監視結果の公表

  5. 法第22条の規定による関係行政機関への協力要請 

振動規制法

  1. 法第3条の規定による地域の指定
  2. 法第4条の規定による規制基準の設定
  3. 法第20条の規定による関係行政機関への協力要請 

悪臭防止法

  1. 法第3条の規定による規制地域の指定
  2. 法第4条の規定による規制基準の設定
  3. 法第5条の規定による関係市町村長の意見の聴取
  4. 法第6条の規定による規制地域の指定等の公示
  5. 法第9条の規定による周辺市町村長からの要請の受理
  6. 法第21条第1項の規定による関係行政機関等の協力

栃木県生活環境の保全等に関する条例

  1. 条例第32条の規定による深夜における音響機器の使用の禁止地域の指定 

掲載日 平成28年11月8日 更新日 平成29年3月9日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 環境課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎2階)
電話:
FAX:
0285-32-8609
(メールフォームが開きます)

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています