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規制地域・規制基準の指定(騒音規制法・振動規制法・栃木県生活環境の保全等に関する条例)栃木県生活環境の保全等に関する条例関係

騒音規制法関係

騒音規制法に基づく指定地域 

  下野市では、騒音規制法(昭和43年法律第98号)第3条第1項の規定に基づく特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域(以下「指定地域」という。)を指定しています。

  都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域が市内において指定された地域(工業専用地域を除く。以下「用途地域」という。)を指定地域として指定しています。

 

指定地域

  都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する

  • 第1種低層住居専用地域
  • 第1種中高層住居専用地域
  • 第2種中高層住居専用地域
  • 第1種住居地域
  • 第2種住居地域
  • 近隣商業地域
  • 準工業地域
  • 工業地域

 

区域の区分 

指定地域の区域の区分と用途地域の対応は次の表のとおりです。

区域の区分と用途地域の対応

区域の区分

用途地域

第1種区域 第1種低層住居専用地域
第2種区域 第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域
第3種区域 近隣商業地域
準工業地域
第4種区域 工業地域

 

規制基準 

1  特定工場等 

  下野市における時間及び区分の区分ごとの規制基準(特定工場等)は以下のとおりです。

規制基準は、特定工場等の敷地境界において適用されます。
区域

  昼間

(午前8時から午後6時)

  朝夕

(午前6時から午前8時)

(午後6時から午後10時)

  夜間

(午後10時から翌日の午前6時)

第1種区域   50デシベル   45デシベル   45デシベル
第2種区域   55デシベル   50デシベル   45デシベル
第3種区域   65デシベル   60デシベル   50デシベル
第4種区域   70デシベル   65デシベル   60デシベル

  ただし、第2種区域(夜間を除く。)、第3種区域、第4種区域内に所在する次の施設の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内の規制基準は、各欄の値から5デシベル減じた値とします。

  [学校、保育所、病院・診療所(患者を入院させる施設を有するもの。)、図書館、特別養護老人ホーム]

 

2  特定建設作業 

  下野市における時間及び区分の区分ごとの規制基準(特定建設作業)は以下のファイルのとおりです。

 

 

3  自動車騒音  

  自動車騒音の限度に係る区域

  騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令(平成12年総理府令第15号)別表備考に規定するa区域、b区域及びc区域は次のとおりです。

区域の区分と該当区域

区域の区分

該当区域

a区域

指定地域のうち、都市計画法第8条第1項第1号に規定する第1種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域

b区域

指定地域のうち、都市計画法第8条第1項第1号に規定する第1種住居地域及び第2種住居地域

c区域

指定地域のうち、都市計画法第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域、準工業地域及び工業地域

 

振動規制法関係

振動規制法に基づく指定地域 

  下野市では、振動規制法(昭和51年法律第64号)第3条第1項の規定に基づく規制する地域(以下「指定地域」という。)を指定しています。

  都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域が市内において指定された地域(工業専用地域を除く。以下「用途地域」という。)を指定地域として指定しています。

  ※振動規制法の規定に基づく指定地域は騒音規制法の規定に基づく指定地域と同じです。

指定地域

都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する

  • 第1種低層住居専用地域
  • 第1種中高層住居専用地域
  • 第2種中高層住居専用地域
  • 第1種住居地域
  • 第2種住居地域
  • 近隣商業地域
  • 準工業地域
  • 工業地域

区域の区分 

  指定地域の区域の区分と用途地域の対応は次の表のとおりです。 

 

区分と用途地域の対応

区域の区分

用途地域

第1種区域 第1種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域
第2種区域(A) 近隣商業地域
準工業地域
第2種区域(B) 工業地域

 

規制基準 

1  特定工場等 

  下野市における時間及び区分の区分ごとの規制基準(特定工場等)は以下のとおりです。

  規制基準は、特定工場等の敷地境界において適用されます。

振動規制法の規制基準(特定工場等)
区域

  昼間

(午前8時から午後8時)

  夜間

(午後8時から翌日の午前8時)

第1種区域 60デシベル 55デシベル
第2種区域(A) 65デシベル 60デシベル
第2種区域(B) 70デシベル 65デシベル

  ただし、次の施設の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内の規制基準は、各欄の値から5デシベル減じた値とします。

  [学校、保育所、病院・診療所(患者を入院させる施設を有するもの。)、図書館、特別養護老人ホーム]

 

2  特定建設作業 

  下野市における時間及び区分の区分ごとの規制基準(特定建設作業)は以下のファイルのとおりです。

  

栃木県生活環境の保全等に関する条例関係

深夜における音響機器の使用の禁止に係る地域

  下野市では、栃木県生活環境の保全等に関する条例(平成16年栃木県条例第40号)第32条の規定に基づき、深夜における騒音の防止を図る必要がある地域を次のとおり指定を行っています。

  騒音規制法の規定に基づく指定地域及び規制基準等(平成24年下野市告示第52号)において第1種区域及び第2種区域として指定された地域

 

騒音・振動に係る規制地域・規制基準の指定に関する下野市告示

  下記の添付ファイルから内容をご確認いただけます。


掲載日 平成28年11月8日 更新日 平成29年3月9日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 環境課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎2階)
電話:
FAX:
0285-32-8609
(メールフォームが開きます)

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