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トップくらし・手続き・環境ごみ・環境保全公害公害関係届出書ダウンロード> 大気  大気汚染防止法・栃木県条例(ばい煙・粉じん)

大気  大気汚染防止法・栃木県条例(ばい煙・粉じん)

大気汚染防止法に基づく届出義務

届出の種類

届出が必要なとき

届出期間

  • ばい煙発生施設設置の届出

(法第6条第1項)

doc様式ダウンロード(doc 33 KB)

  • 揮発性有機化合物排出施設設置の届出

(法第17条の5第1項)

doc様式ダウンロード(doc 73 KB)

  • 一般粉じん発生施設設置の届出

(法第18条第1項)

 doc様式ダウンロード(doc 95 KB)

  • 特定粉じん発生施設設置の届出

(法第18条の6第1項)

doc様式ダウンロード(doc 62 KB)

  • 特定粉じん排出等作業の実施の届出

(法第18条の15第1項)

doc様式ダウンロード(doc 44 KB)

  ばい煙発生施設、揮発性有機化合物排出施設、
一般粉じん発生施設又は特定粉じん発生施設を
設置、若しくは特定粉じん排出等作業を伴う建設
工事を施工するときの届出

  ばい煙発生施設、揮発性有機化合物排出施設、又は特定粉じん発生施設については設置工事着手の60日前までに届け出る。

  一般粉じん発生施設については、設置前にできるだけ早く届け出る。

  特定粉じん排出等作業については、作業開始の14日前までに届け出る。

  • ばい煙発生施設使用の届出

(法第7条第1項)

doc様式ダウンロード(doc 33 KB)

  • 揮発性有機化合物排出施設使用の届出

(法第17条の6第1項)

 doc様式ダウンロード(doc 73 KB)

  • 一般粉じん発生施設使用の届出

(法第18条の2第1項)

doc様式ダウンロード(doc 95 KB)

  • 特定粉じん発生施設使用の届出

(法第18条の7第1項)

doc様式ダウンロード(doc 62 KB)

  ばい煙発生施設、揮発性有機化合物排出施設、
一般粉じん発生施設、又は特定粉じん発生施設
として規制あるいは追加指定された場合におけ
る届出

  ばい煙発生施設、揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設又は特定粉じん発生施設となった日から30日以内に届出

  • ばい煙発生施設変更の届出

(法第8条第1項)

doc様式ダウンロード(doc 33 KB)

  • 揮発性有機化合物排出施設設置の届出

(法第17条の6第1項)

doc様式ダウンロード(doc 73 KB)

  • 一般粉じん発生施設変更の届出

(法第18条)

doc様式ダウンロード(doc 95 KB)

  • 特定粉じん発生施設変更の届出

(法第18条の6第3項)

doc様式ダウンロード(doc 62 KB)

  ばい煙発生施設の構造、使用の方法、ばい煙の
処理方法、揮発性有機化合物排出施設の構造、
使用の方法、揮発性有機化合物の処理の
方法、一般粉じん発生施設の構造、使用
及び管理の方法、特定粉じん発生施設の
構造、使用の方法、特定粉じんの処理又
は飛散防止の方法を変更するときの届出

  ばい煙発生施設、揮発性有機化合物排出施設又は特定粉じん発生施設については変更する日の60日前までに届出

  一般粉じん発生施設については、変更前にできるだけ早く届出

  • ばい煙発生施設に係る氏名等の変更届出

(法第11条)

doc様式ダウンロード(doc 31 KB)

  • 揮発性有機化合物排出施設に係る氏名等の変更届出

(法第17条の12第2項)

doc様式ダウンロード(doc 31 KB)

  • 一般粉じん発生施設に係る氏名等の変更届出

(法第18条の13第2項)

doc様式ダウンロード(doc 31 KB)

  • 特定粉じん発生施設に係る氏名等の変更届出

(法第18条の13第2項)

doc様式ダウンロード(doc 31 KB)

  届出に係る氏名、名称、住所、所在地、
代表者の変更があったときの届出

  変更した日から30日以内に届出

  • ばい煙発生施設使用廃止の届出

(法第11条)

doc様式ダウンロード(doc 33 KB)

  • 揮発性有機化合物排出施設使用廃止の届出

(法第17条の12第2項)

doc様式ダウンロード(doc 33 KB)

  • 一般粉じん発生施設使用廃止の届出

(法第18条の13第2項)

doc様式ダウンロード(doc 33 KB)

  • 特定粉じん発生施設使用廃止の届出

(法第18条の13第2項)

doc様式ダウンロード(doc 33 KB)

  ばい煙発生施設、揮発性有機化合物排
出施設、一般粉じん発生施設又は特定粉
じん発生施設の使用を廃止したときの届出

  廃止した日から30日以内に届出

  • ばい煙発生施設承継の届出

(法第12条第3項)

doc様式ダウンロード(doc 33 KB)

  • 揮発性有機化合物排出施設承継の届出

(法第17条12第2項)

doc様式ダウンロード(doc 33 KB)

  • 一般粉じん発生施設承継の届出

(法第18条の13第2項)

doc様式ダウンロード(doc 33 KB)

  • 特定粉じん発生施設承継の届出

(法第18条の13第2項)

doc様式ダウンロード(doc 33 KB)

  ばい煙発生施設、揮発性有機化
合物排出施設、一般粉じん発生施設、
若しくは特定粉じん発生施設を
譲り受け、又は借り受けたとき、
相続、合併又は分割があったときの届出

  承継のあった日から30日以内に届出

 

栃木県生活環境の保全等に関する条例に基づく届出義務

届出の種類

届出が必要なとき

届出期間

特定施設設置の届出(条例第7条)

doc様式ダウンロード(doc 36 KB)

  工場・事業場に特定施設を設置しようとするときの届出

  ばい煙に係るものについては、設置工事着手の60日前までに届出
  粉じんに係るものについては、設置前にできるだけ早く届けでること

特定施設使用の届出(条例第8条)

doc様式ダウンロード(doc 36 KB)

  条例施行の際、特定施設を使用しているとき、又は特定施設が追加指定された場合における届出

  ばい煙又は粉じんに係る特定施設となった日から30日以内に届出

特定施設の構造等の変更の届出(条例第9条)

doc様式ダウンロード(doc 77 KB)

  特定施設の構造、特定施設の使用及び管理の方法、公害防止の方法を変更しようとするとき

  ばい煙に係るものについては、変更する日の60日前までに届出
  粉じんに係るものについては、変更前にできるだけ早く届けること

氏名等の変更の届出(条例第10条)

doc様式ダウンロード(doc 70 KB)

  氏名、住所、特定工場等の名称、所在地に変更があったときの届出

  変更後速やかに届出

特定施設の使用廃止の届出(条例第10条)

doc様式ダウンロード(doc 69 KB)

  特定施設の使用を廃止したときの届出

  廃止後速やかに届出

承継の届出(条例第11条)

doc様式ダウンロード(doc 75 KB)

  特定施設を譲り受け、借り受け、相続、合併又は分割があったときの届出

  承継のあった日から30日以内に届出


掲載日 平成28年11月8日 更新日 令和5年9月12日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 環境課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎2階)
電話:
FAX:
0285-32-8609
(メールフォームが開きます)

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