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アスベストについて

アスベストとは

アスベスト(石綿)とは、天然に産出する繊維状鉱物のことで、蛇紋石系のクリソタイルと角閃石系のクロシドライト等5種類計6種類が知られています。その中で、現在問題となっているのは、クリソタイル、クロシドライト、アモサイトの3種類です。これら以外の石綿については、極端に産出量が少ないため、工業的に使用されておりません 。

アスベストの用途は

アスベストは、耐久性、耐熱性、耐薬品性、電気絶縁性に非常に優れ、かつ、安価であるため、建築資材、電気製品、自動車等に広く使われました。代表的な使用例は次のとおりです。
 

建築資材・・屋根瓦、屋根(外壁)用波板、外装(内装)用平板、煙突

電気製品・・絶縁板、耐熱板

自動車・・・ブレーキパッド、クラッチ板

その他・・・ガスケット、パッキン、断熱用接着剤

アスベストによる健康被害

アスベスト繊維の大量吸入は、人体に多大な悪影響を及ぼします。
比較的大きなアスベスト繊維は、鼻水や咳・痰とともに体外に排出されるのですが、微細な繊維は肺の奥へ蓄積され、生体内で分解されないため、数十年の潜伏期間を経て、様々な健康被害を引き起こします。
WHO(世界保健機関)の付属機関であるIARC(国際がん研究機関)は、発がん性リスク分類で、アスベストをグループ1(ヒトに対して、発がん性が認められる)に分類しています。具体的なアスベストによる健康被害として、石綿(アスベスト)肺、肺がん、悪性中皮腫、良性石綿胸膜炎等が知られています。

アスベストの法的規制

アスベストによる健康障がいを防止するため、アスベスト製品の製造、建築物への使用や解体等における労働者の保護や一般大気中への飛散防止を図るため、法令等によるアスベストの規制が行われています。

労働安全衛生法関係

アスベストの重量が0.1%を超えて含有する物の製造等は全面的に禁止されています。

建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律

  1. 延べ床面積80平方メートル以上の解体工事、請負金額1億円以上の修繕・模様替工事等を実施場合は、事前の届出が必要です。
  2. 届出に当たっては、吹付けアスベスト等の付着物の有無についての確認が必要です。
  3. 特定建設資材(コンクリート、アスファルト・コンクリート、木材)に吹付けアスベスト等が付着している場合は、事前の除去が必要です。

 建築基準法

  1. 吹付けアスベスト、アスベスト含有重量0.1%超の吹付けロックウールの使用は禁止されています。
  2. 既存建築物で、上記建築材料が使用されているものについては、増改築等の際、原則として、当該建築材料を除去しなければなりません。

大気汚染防止法

  1. 解綿用機械、切削用機械等アスベスト含有製品製造用施設を設置するときは、事前の届出が必要です。
  2. 上記施設を設置する工場・事業場は、アスベストに係る敷地境界基準を遵守しなければなりません。
  3. 吹付けアスベスト、アスベスト含有断熱材、保温材、耐火被覆材が使用されている建築物その他工作物を解体・改造・補修するときは、事前の届出が必要です。
  4. 上記作業の実施に当たっては、前室の設置、HEPAフィルタ装着集じん・排気装置の使用等作業基準を遵守しなければなりません。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

  1. 石綿建材除去事業(建築物その他工作物に用いられる材料であって、石綿を吹き付けられ、又は含むものの除去を行う事業)や大気汚染防止法に規定される特定粉じん発生施設で生じたアスベスト及びその付着のおそれのあるものに係る飛散性アスベストは、特別管理産業廃棄物である廃石綿等として処理しなければなりません。
    • 直接、埋立処分する場合は、あらかじめ、固形化、薬剤による安定化その他これらに準ずる措置を講じた後、耐水性の材料で2重梱包した上で、管理型最終処分場に搬入しなければなりません。
    • 中間処理する場合は、溶融処理施設に搬入しなければなりません。(溶融後は、管理型若しくは安定型最終処分場に搬入しなければなりません。)
  2. 工作物の新築、改築又は除去に係る事業活動に伴って生じた石綿スレート、アスベスト成形板等(アスベスト含有量0.1重量%超)の非飛散性アスベストは、石綿含有産業廃棄物として処理しなければなりません。
    • 直接、埋立処分する場合は、管理型若しくは安定型最終処分場に搬入しなければなりません。
    • 中間処理する場合は、廃石綿等と同様の処理をしなければなりません。(中間処理としての破砕ができないことに注意してください。)
  3. いずれの場合も、収集運搬の際は、他の廃棄物と区分し、飛散防止措置を講じた上で行ってください。
  4. 処理を委託する場合は、委託先が廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物に関する(特別管理)産業廃棄物収集運搬業若しくは処分業の許可を有することを確認してください。

アスベストに関する相談窓口

健康・周辺環境、建築物の解体等(大気汚染防止法関係)について

小山環境管理事務所
TEL 0285-22-4309

建築物・建材について

  • 県土整備部住宅課住宅相談所
    TEL 028-623-2484
  • 市建築指導課建築指導担当
    TEL 0282-21-2441

教育施設について

  • 県教育委員会総務課企画調整担当
    TEL 028-623-3355
  • 市教育委員会教育総務課
    TEL 0285-32-3917

労働者の健康診断について

栃木労働局安全衛生課
TEL 028-634-9117

労災補償制度、建築物の解体等(労働安全衛生法関係)について

栃木労働基準監督署
TEL 0282-24-7766

市の施設について

総務人事課
TEL 0285-32-8888(代表)

その他の問い合わせ

環境課環境政策グループ
TEL 0285-32-8898

掲載日 平成28年12月27日 更新日 平成29年4月24日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 環境課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎2階)
電話:
FAX:
0285-32-8609
(メールフォームが開きます)

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