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介護保険のあらまし

  介護保険は、40歳以上の皆さんが保険料を負担し、介護を必要とされる方やその家族が抱えている介護の不安や負担を社会全体で支える制度です。

被保険者

  第1号被保険者・・・65歳以上の方
  第2号被保険者・・・40歳から64歳までの医療保険に加入している方

介護保険被保険者証

  65歳以上の方と要介護認定を受けた40歳以上の方に交付します。
pdf※介護保険被保険者証見本(pdf 142 KB)

 介護保険負担割合証(平成27年8月から)

  65歳以上の方と要介護認定を受けた40歳以上の方に交付します。利用者負担の割合(1割又は2割)をご確認ください。介護保険サービスを利用する際は介護保険被保険者証とともに、サービス事業者や施設にご提示ください。有効期間は毎年8月1日から翌年7月31日までです。
pdf※介護保険負担割合証見本(pdf 120 KB)

保険料

  第1号被保険者・・・所得に応じて段階的に保険料が算定されます。
  第2号被保険者・・・加入している医療保険の算定方式に基づいて決まります。

介護保険サービス

  サービスの利用者負担は原則として費用の1割です。

  ただし、介護保険法改正により、平成27年8月から一定以上の所得(本人の合計所得金額が160万円以上で、なおかつ同一世帯の65歳以上の方の年金収入+その他の合計所得金額が単身280万円以上の方、2人以上世帯346万円以上の方)がある65歳以上の方が介護保険サービスを利用したときは、利用者負担が2割となります。

  介護保険のサービスを利用するためには、要介護(支援)認定が必要となります。

1割又は2割の負担が高額になったとき

  同月に利用した1割又は2割の利用者負担額が高額になり、一定額を超えた時は、「高額介護サービス費」として後から支給されます。

低所得者の施設利用には負担限度額が設けられます

  低所得の人の施設利用が困難とならないように、居住費と食費の一定額以上が保険給付されます。
  申請が必要となり、申請月からの適用となります。


掲載日 平成28年11月8日 更新日 令和3年5月11日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 高齢福祉課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8602
(メールフォームが開きます)

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