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出生届

出生届とは

子が出生した場合、その子を戸籍に記載するために必要な届出です。戸籍に記載されることで公的にその存在が証明されることになります。また、この届出を出すことで住民票の登録や各種行政サービスへとつながりますので、必ず決められた期限内に届出をしてください。

届出の仕方

受付の時間及び場所については、戸籍の届出をご覧ください。

届出日

出生した日から起算して14日以内(14日目が土日・祝日の場合は翌開庁日)

届出場所

  • 出生地
  • 本籍地
  • 届出人の住所地

届出人

出生した子の父または母など  

必要なもの

  • 届出書(医師・助産師等が作成した出生証明書)
  • 母子手帳(出生届出済証明欄に証明します)

注意事項

  • 届出人の署名は届出人がしてください。
  • 届出人が署名したものならば、親族その他の方がお持ちいただいても大丈夫です。

関連する届

認知届

子の名に使える漢字

子の名には、常用漢字と人名用漢字の両方を使うことができます。

下記のリンク先にある「戸籍統一文字情報検索」によって、使える漢字をお調べいただけます。


掲載日 平成28年11月8日 更新日 令和5年3月3日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 市民課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8600
(メールフォームが開きます)

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