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未熟児養育医療給付制度

養育医療給付制度とは

身体の発達が未熟のまま生まれたために入院養育が必要な乳児に対して、その治療に必要な医療費を公費で負担する制度です。

対象となる乳児

下野市に住所を有する1歳未満の未熟児で、次のいずれかの症状を有し、医師が入院養育を必要と認めたものが対象となります。
  1. 出生時の体重が2,000グラム以下
  2. 生活能力が特に薄弱であって、下表のいずれかの症状を示すもの
養育医療の対象となる症状

区分

症状

一般状態

  1. 運動不安、けいれんがあるもの
  2. 運動が異常に少ないもの

体温

体温が摂氏34度以下であるもの

呼吸器
・循環器系

  1. 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
  2. 呼吸数が毎分50を超えて増加傾向にあるか、または毎分30以下のもの
  3. 出血傾向の強いもの

消化器系

  1. 生後24時間以上排便のないもの
  2. 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
  3. 血性嘔吐・血性便のあるもの

黄疸

生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸があるもの

その他

その他生活力を得るために、医師が入院養育を必要と判断したもの

給付の対象となる治療

  指定養育医療機関で行う未熟児の治療のうち、保険適用の次のものが対象となります。

  1. 診察
  2. 薬剤または治療材料の支給
  3. 医学的処置、手術及びその他の治療
  4. 入院時食事療養費
  5. 移送費など

※未熟児の治療以外の治療や、差額ベッド代・リネン代などの保険適用外のものは対象になりません。

申請に必要なもの

  1. 養育医療給付申請書  (保護者が記入、押印)
             pdf養育医療給付申請書(pdf 114 KB)
  2. 養育医療意見書  (指定養育医療機関の担当医師が記入、押印)
            pdf養育医療意見書 (pdf 141 KB)  
  3. 養育医療世帯調書および同意書  (保護者が記入)
            pdf養育医療世帯調書および同意書(pdf 148 KB)  
  4. 養育医療の申請をされる方へのおたずね
            pdf養育医療の申請をされる方へのおたずね(pdf 101 KB)
  5. お子様(対象者)の健康保険証の写し
    ※お子様の保険証が発行されていない場合は、扶養する保護者の方のもので可能です。
    後日、お子様の保険証の写しを提出してください。
  6. 対象者・保護者・同居の親族の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
  7. 申請者の本人確認書類
  8. その他市長が必要と認める書類
    他市町村からの転入等により、1月1日時点で下野市に住所がなかった世帯は、市町村民税額及び所得額等を確認できないため、その世帯の構成員の前年の市町村民税額等を確認できる下記の書類が必要になります。
※市町村民税額等が証明できる次の(1)~(4)のうち、該当するものをお持ちください。
市町村民税が課税されている方 (1)市町村民税課税証明書
市町村役場で発行した、市町村民税額・扶養人数・税額控除等が記載されたもの。市町村で証明書の名称が異なる場合があります。

市町村民税が課税されていない方

(2)市町村民税非課税証明書
生活保護を受けている方 (3)生活保護受給証明書

養育医療券の交付

申請書類を審査し、医療等の給付が必要と認められた場合、養育医療券を交付します。医療券は郵送しますので、お手元に届きましたら医療機関へ提出してください。
※申請から交付までには約1か月かかります。あらかじめご了承ください。

有効期間

養育医療券の有効期間は「養育医療意見書の診療予定期間内」です。ただし、提出が遅れたり、満1歳以上の期間が記入されたりしている場合などはこの限りではありません。また、有効期間内であっても、一度退院すると再入院時に使用することはできません。
有効期間を超えて治療が必要な場合は継続の手続きが必要となりますので、有効期間内に社会福祉課までご連絡ください。ただし、満1歳の誕生日の前日を限度とします。

掲載日 平成28年11月8日 更新日 令和3年2月15日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 社会福祉課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8601
(メールフォームが開きます)

カテゴリー

  • 未熟児養育医療給付制度

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