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児童手当の手続き

このページは情報量が多いため、ページ内リンクが設定されています。

児童手当を受給するには

児童手当を受給するには、認定請求の手続きが必要です。受給できる要件を満たしていても、手続きをしていない場合には手当が支給されません。

手当は、原則として請求した月(手続きを行った月)の翌月分から支給となります。ただし、出生日や前住所地の転出予定日等(以下、「事実発生日」といいます。)が月末に近い場合、請求日が翌月になっても事実発生日の翌日から起算して15日以内であれば、請求した月分から支給されます(これを15日特例といいます)。
※手続きが遅れると、遅れた月分の手当は受けられませんので、ご注意ください。

支給開始日の例

例1.お子さんが11月5日に出生し、11月18日に認定請求の手続きをした場合

11月に手続きを行ったため、手続きをした月の翌月分(12月分)から手当が支給されます。
※手続きが12月となってしまった場合は、1月分から支給されます。この場合、12月分は支給されません。

例2.お子さんが11月25日に出生し、12月10日に認定請求の手続きをした場合

手続きをした12月10日は、出生日(11月25日)の翌日から起算して15日以内であるため、請求月分(12月分)から手当が支給されます。
※この場合は「15日特例」が適用されるため、手続きをした月の翌月分(1月分)からではなく、 手続きをした月分(12月分)から支給されます。

認定請求(下野市ではじめて児童手当を請求する場合)

対象となる方

  • 出生・婚姻などにより、新たに児童を養育することになった方
  • 下野市外から転入された方

提出する書類

pdf児童手当・特例給付認定請求書(pdf 238 KB)

手続きに必要なもの

  •  請求者の健康保険証のコピー(下野市の国民健康保険に加入している場合は不要)

    ※健康保険証は、以下のものに限ります。そのほかの保険証の場合には「年金加入証明書」が必要となります。

    • 健康保険被保険者証
    • 船員保険被保険者証
    • 私立学校教職員共済加入証
    • 日本郵政共済組合員証
    • 全国土木建築国民健康保険組合員証
    • 文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る)
    • 共済組合員証のうち勤務先が独立行政法人または地方独立行政法人であることが明らかなもの
  • 金融機関の通帳のコピー(請求者本人名義に限る)

ゆうちょ銀行の場合には、振込用の「3桁の店番」と「7桁の口座番号」が記載されているか確認してください(通帳の表紙を開けたはじめの見開きページの下段に記載があります)。

  • 請求者および配偶者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
    • 個人番号(マイナンバー)カード、通知カード、個人番号入りの住民票 等
  • 本人確認書類
    • 1点で足りるもの: 個人番号カード、運転免許証、パスポート、 在留カード等の顔写真の入った公的証明書
    • 2点必要となるもの:健康保険被保険者証、年金手帳、年金証書、 児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、 印鑑登録証明書、母子手帳 等

別途書類が必要となる場合

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額改定認定請求

対象となる方

すでに下野市で児童手当を受給していて、出生等により養育する児童が増えた方

提出する書類

pdf額改定認定請求書(pdf 739 KB)

手続きに必要なもの

  • 本人確認書類
    • 1点で足りるもの: 個人番号カード、運転免許証、パスポート、 在留カード 等の顔写真の入った公的証明書
    • 2点必要となるもの:健康保険被保険者証、年金手帳、年金証書、 児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、 印鑑登録証明書、母子手帳 等

別途書類が必要となる場合

  • 受給者が単身赴任等で児童と別居している場合
  • 受給者本人以外の方が手続きに来庁する場合

    • 受給者本人が記入・押印した委任状(法定代理人の場合には、戸籍謄本などが必要となります)

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郵送での手続き

里帰り出産等により受給者が直接窓口に来庁できない場合には、郵送にて申請することが可能です。その際は上記の提出書類等を郵送してください。

ただし、認定請求、額改定認定請求における請求日(受付日)は郵送物が下野市役所に到達した日となりますのでご注意ください(消印の日付ではありません)。

また、郵送等に係る費用は、すべて請求者の負担です。料金に不足のないようお願いします。
※個人番号が記載されている認定請求書や別居監護申立書等を郵送で提出する場合には、「簡易書留郵便」で郵送してください

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届出内容が変わったとき

受給者が公務員となった場合

pdf受給事由消滅届(pdf 359 KB)を提出してください。

※必ず勤務先で認定請求の手続きを行ってください。

支給対象となる児童を養育しなくなった場合、未成年後見人・父母指定者でなくなった場合、児童が施設に入所した場合

受給者が児童と別居する場合

※別居監護が認められるのは、受給者(請求者)が単身赴任、児童の修学や病気療養等の理由により一時的に児童と別居しており、別居事由が消滅した後には、再び同居する予定であるなどの条件を満たす場合に限ります。

児童手当の振込先の口座を変更したい場合

pdf口座変更届(pdf 40 KB)と「新しく登録する金融機関の通帳のコピー」を提出してください。
変更できるのは、受給者名義の口座のみです。配偶者や児童の口座へ変更することはできません。

口座名義のみ変更された場合や金融機関を変更されたい場合でも、口座変更の手続きが必要です。
口座変更を希望される場合は、直近の振込日の1か月前までに手続きを行ってください。遅れた場合、変更後の口座への振込は次回以降となります。
例えば、6月10日が振込日の場合、5月10日までに手続きが必要です。

離婚や入籍により受給者または児童の氏名や住所が変わった場合、別居している児童の住所地が変更となった場合

pdf変更届(pdf 413 KB)を提出してください。

※離婚に関する手続きは、児童手当に関するQ&Aもご確認ください。

受給者がお亡くなりになったとき

亡くなった日をもって児童手当の受給資格が消滅となります。配偶者の方など、亡くなられた方に代って児童を監護する方が新たな受給者となりますので、すみやかに認定請求の手続きを行ってください。また、亡くなられた方に支払われる予定だった手当は、対象児童(複数の場合は年長者)の口座への振込となりますので、認定請求と併せて手続きを行ってください。

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申請に関する注意

  • 公務員の方は勤務先で手続きを行ってください。ただし、独立行政法人の職員並びに公益法人等への派遣職員等は市から支給となるため、市へ申請してください。職場の人事担当部署にもご確認ください。

  • 申請する時点で、必要書類が全て揃っていなくても申請は可能です。
  • 審査結果(認定もしくは却下)については、申請からおおむね1か月後に書面でお知らせします。
  • 届出が遅れたことにより、さかのぼって受給資格が消滅した場合(支給要件を満たさなくなった場合)、過払いとなっている手当を返還していただくことがあります。消滅事由が発生した場合には、すみやかに手続きを行ってください。

児童手当の寄附

地域の児童の健やかな成長を支援するために役立てたいという方のために、児童手当の全部または一部の支給を受けずに、下野市に寄附することができます。

各種手続きの受付窓口

下野市役所

児童手当の申請様式

申請様式は、窓口に用意していますが、必要な方は、以下よりダウンロードすることできます。

児童手当の各種様式
書類名 様式データ 記入例

児童手当・特例給付認定請求書

pdf様式(pdf 238 KB)

pdf記入例(pdf 257 KB)

児童手当・特例給付額改定認定請求書・額改定届 

pdf様式(pdf 739 KB) pdf記入例(pdf 757 KB)

児童手当・特例給付支給事由消滅届

pdf様式(pdf 359 KB) pdf記入例(pdf 372 KB)

児童手当・特例給付(氏名・住所)変更届

pdf様式(pdf 413 KB) pdf記入例(pdf 420 KB)

別居監護申立書

pdf様式(pdf 43 KB) pdf記入例(pdf 48 KB)

監護・生計維持申立書

pdf様式(pdf 109 KB) pdf記入例(pdf 49 KB) 

児童手当・特例給付父母指定者指定届

pdf様式(pdf 459 KB) pdf記入例(pdf 52 KB)

児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)

pdf様式(pdf 122 KB) pdf記入例(pdf 44 KB)

児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)

pdf様式(pdf 1.18 MB) pdf記入例(pdf 63 KB)

児童手当等に係る海外留学に関する申立書

pdf様式(pdf 479 KB) pdf記入例(pdf 121 KB)

児童手当・特例給付に係る寄附の申出書

pdf様式(pdf 32 KB) pdf記入例(pdf 34 KB)

児童手当口座変更届

pdf様式(pdf 40 KB) pdf記入例(pdf 25 KB)

児童手当・特例給付個人番号変更等申出書

pdf様式(pdf 32 KB) pdf記入例(pdf 46 KB)

委任状

pdf様式(pdf 95 KB) PDF記入例(PDF 141 KB)

掲載日 平成29年11月7日 更新日 令和6年3月5日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 こども福祉課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8603
(メールフォームが開きます)

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