児童手当の現況届(令和4年度)
毎年6月に実施していた現況届の提出が原則不要に
児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、令和4年度から現況届の提出は不要です。
現況届が必要な方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の所在地が下野市と異なる方
- 支給要件児童の住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- その他、下野市から提出の案内があった方
※ 現況届の提出が必要な方で提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
※ 令和3年度以前の現況届については、引き続き提出が必要です。
※ 現況届に関するQ&Aは、こちらをご覧ください。
現況届の手続(現況届の提出が必要な方)
提出する書類
不備のないようご提出ください。
- 児童手当・特例給付 現況届
※現況届は郵送で送付します。
※同封されている記入例を参考に、必要事項を記入してください。 - 受給者の健康保険証のコピー(国家公務員共済、地方公務員等共済組合に加入している方)
※健康保険証のコピーは、現況届の用紙の裏面にのり等で貼り付けてください。
受給者が児童と別居している場合に提出が必要なもの
上記の 1・2 に加えて下記書類の提出が必要となります。
その他
必要に応じて、追加で書類を提出していただくことがあります。
提出方法
同封の返信用封筒にてご提出ください。提出書類に不備のないようご確認をお願いします。
※窓口での提出も可能ですが、混雑が予想されますので郵送での提出にご協力ください。
提出先
下野市役所
提出期限
令和4年6月30日(令和4年度分)
※提出期限を過ぎた場合、10月に予定している支払いが遅れることがあります。
※提出期限を過ぎた場合でも受付は行っています。ただし、手当を受給する権利は2年間で時効となります。早めにご提出ください。
現況届の提出後は
- 提出書類に不足のある方には通知しますので、至急、不足書類を提出してください。すべての提出書類が揃わないと審査が保留となり、手当が支給されません。また、提出が遅れた場合には、10月に予定している支払いが遅れることがあります。
- 現況届の審査には概ね2~3か月かかるため、提出の有無・審査結果などのお問い合わせには、審査が終了するまで回答できない場合があります。
- 審査の結果、受給要件を満たし、継続して6月分以降の手当を受給される方への通知はありません。ただし、下記の場合には通知を発送します。
- 所得の審査の結果、5月分までの手当額と6月分以降の手当額に変更のある方には、認定通知書を送付します。
- 所得の審査の結果、配偶者の所得が高く所得制限限度額以上であった場合には、受給者の変更手続(今までの受給者から配偶者への変更手続)が必要となります。消滅通知と受給者変更に必要な書類を送付します。
掲載日 令和4年6月10日
更新日 令和6年3月5日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 こども福祉課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8603
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