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遺児手当

遺児手当とは

  両親または父母の一方が死亡して遺児となった義務教育終了前(中学校卒業前)の児童を養育している方に、児童の健全な育成及び福祉の増進を図ることを目的として支給されます。

遺児手当を受けることができる方

  日本国民で、下野市内に住所を有する、次のいずれかに該当する方が受給できます。

  1. 父母の一方が死亡した児童を監護する当該児童の父又は母で現に配偶者を有しない方
  2. 父母の一方が死亡した児童を父もしくは母が監護しない場合は、当該児童を養育(父母以外の方がその児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう)する方又は当該児童を養育する方がいない場合は、当該児童のうち年長の方
  3. 父母が死亡した児童を養育する方又は当該児童を養育する方がいない場合は、当該児童のうち年長の方

手当額

  児童1人につき月額3,000円
  ただし、支給には所得制限があり、前年の所得に市民税の所得割が課税されている場合には支給されません。

手当の支払い

  年に4回、請求者の口座に振り込みます。

  3~5月分:6月10日
  6~8月分:9月10日
  9~11月分:12月10日
  12~2月分:3月10日

ただし、支払日が土・日曜日、祝日の場合は、前日又は前々日に振り込まれます。

申請に必要なもの

  1. 印鑑(ゴム印以外のもの) 
  2. 請求者及び児童の戸籍謄本
  3. 請求者及び児童の個人番号(マイナンバー)確認書類(個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票の写しのいずれか)
  4. 請求者の預金通帳(ゆうちょ銀行以外のもの)
  5. 住民税課税(非課税)証明書(下野市で課税されている場合には必要ありません)

掲載日 平成28年12月27日 更新日 令和6年3月6日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 こども福祉課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8603
(メールフォームが開きます)

カテゴリー

  • 遺児手当

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