このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS

公式サイトがつながりにくい場合には、ヤフー株式会社の協力によるキャッシュサイトをお試しください。

保育料

  保育園及び新制度に移行した幼稚園・認定こども園の保育料は、原則として、入園児童の父母の市民税所得割課税額(住宅借入金等特別控除・配当控除等の税額控除前の金額)により算定します。ただし、祖父母等の収入によって生計が成り立っている場合や、祖父母等が入所児童を税法上の扶養控除の対象にしている場合には、その方の税額を含めて算定する場合もあります。
  なお、月途中で退園や欠席をしている場合においても、当該月の保育料は納入することとなります。

保育料の口座振替日

毎月25日が当該月分の口座振替日です。(25日が休日の場合は、翌日又は翌々日となります。)

保育料は以下のとおりになります。

1号認定(教育標準時間)用

令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が実施され、1号認定を受けている方は、保育料は無料となります。
 

2号認定・3号認定(保育標準時間・保育短時間)用

 


階層区分


認定区分

3号認定及び
2号認定の満3歳児
(0~2歳児)

標準時間 短時間

第1階層

生活保護世帯

0円

0円

第2階層

市町村民税非課税世帯

0円

0円

第3階層

0円以上48,600円未満

15,000円

14,600円

第4階層

48,600円以上97,000円未満

22,000円

21,600円

第5階層

97,000円以上169,000円未満

33,000円

32,400円

第6階層

169,000円以上301,000円未満

42,000円

41,200円

第7階層

301,000円以上397,000円未満

50,000円

49,000円

第8階層

397,000円以上

52,000円

51,000円

令和2年4月~8月分の保育料  世帯の令和元年度市民税所得割額により決定

令和2年9月~3月分の保育料  世帯の令和2年度市民税所得割額により決定

令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が実施され、2号認定(3歳児~5歳児)を受けている方は、保育料は無料となります。
 

減免について

第2階層から第8階層までの世帯で、以下に該当する場合は保育料が減免となります。
1.兄弟姉妹が<保育園・幼稚園・認定こども園>のいずれかに同時入園の場合

保育園、幼稚園又は認定こども園に入園している 児童のうち、上から1人目

 徴収金(保育料)基準額表に定める額

保育園、幼稚園又は認定こども園に入園している児童、 及びその他の施設(※1)に通所している児童のうち、 上から2人目

 徴収金(保育料)基準額表に定める額

 ×0.5

保育園、幼稚園又は認定こども園に入園している児童、 及びその他の施設(※1)に通所している児童のうち、 上から3人目

無料

(※1)  特別支援学校幼稚部、知的障がい児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部、情緒障がい児短期治療施設通所部に入所又は児童デイサービス利用(在園証明が必要)

 

2.第2階層と認定された世帯で、次に掲げる世帯の保育料は無料となります。(申請手続きが伴います。) 

  • ひとり親世帯
  • 身体障がい者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けた者を有する世帯 
  • 特別児童扶養手当支給対象児を有する世帯 
  • 国民年金の障がい基礎年金等の受給者を有する世帯

※平成28年度より国及び県にて多子世帯及びひとり親世帯等に対する保育料軽減措置が設けられました。詳細につきましては、PDF「平成28年度より予定されている保育料軽減措置等について」(PDF 75 KB)をご覧ください。

3.第3子以降3歳未満の児童:  保育料は無料となります。
 


掲載日 平成28年12月27日 更新日 令和2年6月25日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 こども福祉課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8603
(メールフォームが開きます)

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています