児童手当の制度を知りたい。(2012.11.26)
平成24年4月から、これまでの子ども手当に替わり、児童手当制度が始まりました。
児童手当とは、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを応援するため、中学校第3学年修了前(15歳に達する日以後最初の3月31日まで)の子どもを養育している方に手当を支給するものです。
この手当は、申請の翌月分から支給されますが、申請がないと受給資格があっても、手当を受けることができません。該当すると思われる方は、速やかに手続きをしてください。
手当を受給されている方でも、新たにお子様が出生された場合は、必ず増額の申請が必要です。
出生日の翌日から15日以内に申請すれば、出生日の属する月の翌月から支給することができます。
掲載日 平成28年11月8日
更新日 平成29年3月9日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 こども福祉課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8603
(メールフォームが開きます)