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ひとり親家庭のための遺児手当制度について知りたい。(2012.11.26)

遺児手当とは

  両親または父母の一方が死亡して遺児となった義務教育終了前(中学校卒業前)の児童を養育している方に、児童の健全な育成及び福祉の増進を図ることを目的として支給されます。

遺児手当を受けることができる方

  日本国民で、下野市内に住所を有する、次のいずれかに該当する方が受給できます。

  1. 父母の一方が死亡した児童を監護する当該児童の父又は母で現に配偶者を有しない方
  2. 父母の一方が死亡した児童を父もしくは母が監護しない場合は、当該児童を養育(父母以外の方がその児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう)する方又は当該児童を養育する方がいない場合は、当該児童のうち年長の方
  3. 父母が死亡した児童を養育する方又は当該児童を養育する方がいない場合は、当該児童のうち年長の方


詳細は、「遺児手当」のページをご覧ください。


掲載日 平成28年11月8日 更新日 平成29年3月9日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 こども福祉課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8603
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