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児童扶養手当を受給できる条件を知りたい。(2014.11.26)

手当を受給できる条件は次のとおりです。

児童扶養手当を受けることができる方(受給要件)

次のいずれかに該当する児童の父または母(保護者)が、児童を監護(監督保護)するとき、もしくは保護者が監護しない場合においては、保護者以外の方(祖父母など)が当該児童を監護するときに、対象児童が18歳に達した日から最初の3月31日までの期間、手当を受けることができます。認定請求の際には、必ず事前にご相談ください。

(1)母のとき

以下のいずれかに該当する児童の母が児童を監護する場合

  • 父母が婚姻を解消した
  • 父が死亡した
  • 父が一定の障がい状態である
  • 父の生死が明らかでない
  • 父が引き続き1年以上遺棄している
  • 父がDV防止法の保護命令を受けた
  • 父が引き続き1年以上拘禁されている
  • 母が婚姻によらないで懐胎した
  • 母が婚姻によらないで懐胎したかどうか明らかでない

(2)父のとき

以下のいずれかに該当する児童の父が児童を監護し、かつ生計同一の場合

  • 父母が婚姻を解消した
  • 母が死亡した
  • 母が一定の障がい状態である
  • 母の生死が明らかでない
  • 母が引き続き1年以上遺棄している
  • 母がDV防止法の保護命令を受けた
  • 母が引き続き1年以上拘禁されている
  • 母が婚姻によらないで懐胎した
  • 母が婚姻によらないで懐胎したかどうか明らかでない

(3)養育者のとき

上記に該当する児童を母や父が監護ないので、養育者が養育する場合

手当が支給されない場合

下記のような場合には、手当を受ける資格がありません。 下記以外にも支給されない場合がありますので、必ず事前にご相談ください。

(1)母のとき

  • 日本国内に住所を有しない
  • 児童福祉法での里親委託
  • 父と生計同一(父が一定の障がいのときを除く)
  • 母の配偶者(一定の障がいのときを除く)に養育されている

(2)父のとき

  • 日本国内に住所を有しない
  • 児童福祉法での里親委託
  • 母と生計同一(母が一定の障がいのときを除く)
  • 父の配偶者(一定の障がいのときを除く)に養育されている

(3)養育者のとき

母の支給しない要件に同じ


(注1)「児童」とは、18歳に達する日以後、最初の3月31日(18歳の年度末)までにある児童をいいます。 ただし、心身におおむね中程度の障がい(特別児童扶養手当2級と同程度以上の障がい)がある場合は、20歳に達した年度末まで延長することができます。 なお、受給者、児童ともに国籍は問いません。

(注2)公的年金給付・遺族補償等の額が児童扶養手当の額を上回るときは、児童扶養手当が全額支給停止となります。公的年金給付・遺族補償等の額が児童扶養手当の額を下回るときは、手続きをすることにより差額分の児童扶養手当が支給されます。平成26年12月1日から適用されます。
(注3)​事実婚の状態にある場合は手当を受給できません。

  • 戸籍上婚姻していなくても、当時者間に「社会通念上夫婦としての共同生活」と認められる事実関係が存在していれば、それ以外の要素は一切考慮することなく、事実婚が成立しているものとみなされます。
  • 事実婚は、原則として同居していることを要件としますが、頻繁に定期的な訪問があり、かつ、定期的に生活費の援助を受けている場合には同居していなくても事実婚は成立します。
  • 判断に際しては、認定に必要な範囲で、事情の聞き取りや書類の提出をお願いすることがあります。
  • 受給中の場合は、事実婚になると資格喪失になります。

(注4)母又は養育者の場合、平成10年4月1日以前に上記の支給要件に該当しているときは、請求することができません。


掲載日 平成28年11月8日 更新日 令和6年3月5日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 子育て応援課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8603
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