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保育料について知りたい。

保育料は、原則として、入園児童の父母の前年分所得税額(住宅借入金等特別控除・配当控除等の税額控除前の金額)により算定します。所得税のかからない方については、前年度の市町村民税額により算定します。ただし、祖父母等の収入によって生計が成り立っている場合や、祖父母等が入所児童を税法上の扶養控除の対象にしている場合には、その方の税額を含めて算定する場合もあります。
なお、月途中で退園や欠席をしている場合においても、当該月の保育料は納入することとなります。
詳しくは、「保育料」のページをご覧ください。


掲載日 平成28年11月8日 更新日 令和元年6月28日
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〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
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0285-32-8603
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