住宅改修(介護保険)
手すりの取付けなど、一定の住宅改修を行った場合には、申請によって工事費の9割又は8割が償還払いされます。
対象となる住宅改修
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑りの防止及び移動の円滑化のための床又は通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取付け
- 洋式便器等への便器の取替え
- 上記工事にかかる付帯工事
支給限度額
同一の住宅で工事費20万円(1割負担の場合・・・支給額では18万円)(2割負担の場合・・・支給額では16万円)
ご注意
- 介護保険の認定を受けている必要があります。
- 工事前に事前の申請が必要となりますので、担当のケアマネジャー、市の高齢福祉課にご相談ください。
掲載日 平成28年11月8日
更新日 令和5年1月25日
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健康福祉部 高齢福祉課
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〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
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0285-32-8602
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