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住宅改修(介護保険)

手すりの取付けなど、一定の住宅改修を行った場合には、申請によって工事費の9割又は8割が償還払いされます。

対象となる住宅改修

  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • 滑りの防止及び移動の円滑化のための床又は通路面の材料の変更
  • 引き戸等への扉の取付け
  • 洋式便器等への便器の取替え
  • 上記工事にかかる付帯工事

支給限度額

  同一の住宅で工事費20万円(1割負担の場合・・・支給額では18万円)
                                    (2割負担の場合・・・支給額では16万円)

ご注意

  • 介護保険の認定を受けている必要があります。
  • 工事前に事前の申請が必要となりますので、担当のケアマネジャー、市の高齢福祉課にご相談ください。

掲載日 平成28年11月8日 更新日 令和5年1月25日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 高齢福祉課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8602
(メールフォームが開きます)

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