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木造住宅の耐震建替補助制度

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申請に関するお知らせ

令和5年度分の受付は終了しました。

令和6年度分は4月中旬から申請受付開始予定です。

注意点

  • 申請受付は先着順のため、窓口受付のみ対応しています(事前相談はメール等でも可)。
  • 申請時点で耐震診断結果が必要となりますので、事前に耐震診断を受ける必要があります。

対象となる住宅

次の条件を満たす市内の住宅が対象です。
  1. 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築され、耐震改修が必要と診断された木造二階建て以下の一戸建て住宅
  2. 過去にこの要綱により耐震改修及び建替の補助を受けていないこと
  3. 対象住宅の除去工事及び建替後の住宅に係る工事に着手していないこと(契約をもって着手とみなすため、補助金の交付決定前に工事等の契約をしてしまうと補助対象となりませんので、ご注意ください。)
  4. 賃貸を目的としていない住宅
  5. 耐震診断の結果が判明する前に、建築基準法第6条第1項及び第6条の2第1項の規定に基づく確認申請を行っていないこと
  6. 新築する住宅は、建築基準法第7条第5項または第7条の2第5項に規定する検査済証が交付されること(長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第1項に規定する長期優良住宅建築等計画の認定申請を行い、当該認定を受けた建築物である場合を除く)
  7. 新築する住宅は、省エネ基準(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準)に適合すること
  8. 新築する住宅の設計及び工事監理は、建築士が行っていること
  9. 移転補償に係る事業の対象となっている場合は、当該補償の内容が再築でないこと
  10. 新築する住宅は補助対象住宅の所有者または当該所有者の2親等以内の親族の所有となること

補助対象者

次の条件を満たす方が対象です。
  1. 補助対象住宅を所有する個人またはその所有者の2親等以内の親族のうち、耐震改修等に係る契約者で建替後の住宅所有者となる方
  2. 過去にこの要綱により耐震改修及び建替の補助を受けていない方
  3. 対象住宅を所有し、国・県・市税の滞納のない方

補助額

  • 耐震建替に要した費用のうち、耐震改修に要する費用相当分(※1)の5分の4以内の額を補助します。ただし、上限は100万円です。
  • 建替後の構造が木造であり、県産出材を10立方メートル以上使用する場合は、補助額に10万円を加算します。

※1…建替前の住宅に係る居住の用途に供している部分の床面積の合計に、1平方メートルあたり2万2,500円を乗じた額を限度とする。

手続きの流れ

pdf耐震建替補助のフロー図(pdf 274 KB)

補助申請に必要な書類

  • doc耐震改修等事業補助金交付申請書(様式第1号)(doc 34 KB)
  • doc耐震改修等事業計画書(様式第2号)(doc 47 KB)
  • 補助対象住宅の付近見取図
  • 建替工事設計図書(配置図、立面図、平面図等)
  • 耐震診断結果報告書の写し
  • 建替に要する費用の見積書(除去及び建替工事以外の内容が含まれる場合は、その区分が明確なもの)
  • 工事工程表
  • 補助対象住宅の建築時期及び所有者が確認できる書類
    (例)登記簿、固定資産評価証明書、確認申請関係書類(建築時期のみ)等
  • 住民票の写し(ただし、申請者が当該補助対象住宅に居住していない場合は、完了時に提出すること)
  • 申請者と補助対象住宅所有者の関係が確認できる書類(戸籍謄本等)
  • 国・県・市税の納税証明書
  • 新築する住宅の設計者及び工事監理者が確認できるもの 

※令和4年度から建替後の住宅が省エネ基準に適合していることが補助要件となるため、下記書類も添付してください。

完了報告に必要な書類

※令和4年度から建替後の住宅が省エネ基準に適合していることが補助要件となるため、下記書類も添付してください。

  • 設計が省エネ基準に適合することを証する書類(次のいずれかのもの)
  1. 省エネ法に基づく性能向上計画認定通知書
  2. 品確法に基づく設計住宅性能評価書(断熱等級性能等級4以上かつ一次エネルギー消費量等級4以上を満たすもの)
  3. BELS評価書(一次エネルギー消費量基準・外皮基準ともに「適合」以上と表示されたもの)
  4. 建築士(設計者)が発行する省エネ基準への適合性に関する説明書(様式任意・pdf参考様式(pdf 192 KB)
  • 新築した住宅が省エネ基準に適合することを証する書類(次のいずれかのもの)
  1. 品確法に基づく建設住宅性能評価書(断熱等級性能等級4以上かつ一次エネルギー消費量等級4以上を満たすもの)
  2. 建築士(工事管理者)が発行する省エネ基準への適合性に関する説明書(様式任意・pdf参考様式(pdf 163 KB)

注意点

  • 補助金の交付決定前に契約等行ってしまうと、補助の対象となりませんのでご注意ください。
  • 補助制度の対象は年度内に工事完了するものに限ります。
  • 補助金については予算の範囲内で交付します。
  • その他にも諸条件がありますので、申請前に事前相談をお願いします。

掲載日 令和5年3月31日 更新日 令和6年2月8日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
建設水道部 都市計画課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎3階)
電話:
FAX:
0285-32-8612
(メールフォームが開きます)

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