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景観行政団体について

下野市は「景観行政団体」になりました

下野市は、平成31年4月1日から「景観行政団体」に移行となりました。

 景観行政団体とは

平成16年6月に制定された「景観法」に基づき、その地域の良好な景観の保全・形成を図るなど、景観行政を担う自治体のことです。
政令指定都市又は中核市にあっては、それぞれの地域を管轄する地方自治体が、その他の地域においては、基本的に都道府県がその役割を担います。
ただし、景観法98条第2項の規定に基づき、都道府県知事と協議を行い、同意を得た場合には、景観行政団体になることができます。
栃木県では、平成31年4月現在、本市を含め13自治体(11市2町)が景観行政団体になっています。

景観行政団体ができること

景観法に基づき、景観形成に関する方針や行為の制限に関する事項等を定める「景観計画」を策定することができます。
景観計画では、景観計画区域内における景観形成の方針や景観形成に関わる基準を定め、建築物や工作物等のデザインや色彩などの景観に関するルールづくりを行うことにより、届出や勧告による規制・誘導を行うことができるようになります。
このことによって、昨年度策定した「歴史的風致維持向上計画」との連携により、地域の歴史や育まれた文化を残しながら、美しく魅力ある都市空間の創造や地域の価値を高めることが可能となります。

今後の取組

令和元年度から、景観に対する普及・啓発活動を行うとともに景観計画の策定に取り組みます。
 

掲載日 令和元年6月17日 更新日 令和元年9月25日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 都市政策課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎3階)
電話:
FAX:
0285-32-8612
(メールフォームが開きます)

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