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トップ市政情報・市民参加都市計画まちづくり補助金、助成など下野市まちづくり助成制度> 下野市定住促進住宅新築等補助金制度【令和5年度一部改正】

下野市定住促進住宅新築等補助金制度【令和5年度一部改正】

下野市では本市の定住促進のために、東京圏(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県)から市内に住宅を取得し居住される方を対象として、住宅の新築及び購入費の一部を市が補助する「下野市定住促進住宅新築等補助金交付制度」を実施しています。
令和5年度から中古住宅及び建替住宅が補助対象となり、空き家バンク加算を追加しました。[令和5年4月1日改正]

※今般のコロナ禍において、着工後の材料や人員の不足による工期の遅れ等、不測の事態により要綱に定める期限を越えてしまうことが想定される場合には、状況が分かり次第、すみやかにご相談ください。

対象者

以下のすべての項目に該当する方
  • 下野市に定住している方であって、5年以上定住することを誓約される方
  • 住宅取得日が基準日(東京圏を転出した日)前1年以内または基準日後3年以内である方
    ※ここでいう住宅取得日とは、登記事項証明書上の表題部「原因及びその日付」の日をいいます。
    ※ここでいう東京圏とは、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県のことです。
  • 基準日前1年を超えて東京圏に在住していた方
  • 当該住宅に入居した日から起算して1年以内に申請する方
  • 市税等の滞納がない方
  • 自治会に加入している方
  • 暴力団員でない方であって、同一世帯内に暴力団員がいない方
  • 下野市永住促進保留地等購入補助または下野市移住支援金の交付を受けていない方
  • 当該補助を初めて受ける住宅及び当該補助を初めて受ける方

補助金額

種別 補助金額 補助の対象
補助金額表(上限額なし)
基本額(新築住宅) 30万円 新築住宅を取得した場合
基本額(中古住宅)
【令和5年度以降】
10万円 中古住宅を取得した場合(※1)
居住地加算 +10万円 交付対象となる住宅を『下野市立地適正化計画』における「居住誘導区域」または「郊外型居住区域」内に取得した場合(※2)
若年世帯加算 +10万円 申請者または申請者の配偶者が40歳未満である場合(※3)
子ども加算 +10万円/1人 中学生以下の子どもがいる場合(人数分加算)(※3)
空き家バンク加算
【令和5年度以降】
+10万円 下野市空き家バンク」に登録されてる物件を購入した場合
※1…中古住宅とは、個人所有歴のある住宅または建築後1年以上経過した住宅です。
※2…「居住誘導区域」「郊外型居住区域」にあたるかはpdf『下野市立地適正化計画』第5章抜粋(pdf 1.87 MB)をご参照ください。
※3…若年世帯加算及び子ども加算における年齢は、申請日時点のもので判定します。

(例)申請者が35歳で、居住誘導区域内に新築住宅を取得し中学生以下の子どもが2人いる場合
⇒補助額 70万円

提出書類

  • pdf下野市定住促進住宅新築等補助金申請書(様式第1号)(pdf 69 KB)
  • 世帯全員が記載されている住民票の写し
  • 補助対象者の戸籍の附票の写し
    (補助対象者が1年を超えて東京圏に居住していたことを確認するため、転籍している場合は戸籍の除附票が必要です)
  • 住宅の建築工事請負契約書または売買契約書の写し
  • 建物の登記事項証明書の写し
  • 市税の滞納がないことを証する書類(納税証明書、完納証明書等)
  • 自治会に加入していることを証する書類(pdf自治会加入証明書(pdf 64 KB)、自治会費領収書等)

定住促進住宅新築等補助金に関するQ&A

補助制度に関してよくある質問をまとめました。制度について疑問点がある場合はご覧ください。
pdf「下野市定住促進住宅新築等補助金に関するQ&A」令和4年度申請分まで(pdf 117 KB)
pdf「下野市定住促進住宅等補助金に関するQ&A」令和5年度申請分から(pdf 228 KB)

掲載日 令和4年4月1日 更新日 令和5年3月22日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 整備課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎3階)
電話:
FAX:
0285-32-8612
(メールフォームが開きます)

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