土地区画整理事業の流れ
土地区画整理事業は、基本的には以下の手順により進められます。
(1) まちづくり案の検討、地元住民への説明
「道が狭く、救急車や消防車が入れない」「雨が宅地に流れ込む」など、地域の皆さんと地区の問題について話し合いをしながら、調査等を行ったうえ、まちづくり案を市で作成し、住民の皆さんへ説明をします。これにより事業の施行地区を決めます。
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(2) 都市計画決定
地方公共団体(市)などが事業を行う場合、施行区域を都市計画決定しなければなりません。(ただし、組合施行の場合は必須ではありません。)都市計画決定された区域内では、事業を円滑に行うため、施行の障がいとなるおそれのある建築行為が制限されます。
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(3)事業計画の決定
事業計画とは、事業を行う地域・設計の概要・施行期間・資金計画からなる事業の基本的事項を定めたものです。事業計画は「縦覧」され、市民の皆さんも事業の概要を知ることができます。
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(4) 土地区画整理審議会の設置
土地区画整理審議会は施行地区内の地権者の代表として、選挙により選ばれ仮換地指定や換地処分等について議決をします。
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(5)仮換地の指定
将来、換地とされる土地の位置、範囲を指定します。
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(6)物件移転・工事
仮換地指定後、従前の宅地にあった建築物や工作物を換地先に移転させることによって、事業が進行します。同時に、道路等の工事も進めます。
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(7)換地処分
区域全体の物件の移転及び工事が全て完了した後、それまで仮換地として指定され使用収益していた区域が、その所有者の本来の土地になります。また、この際清算金が確定します。
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(8) 土地・建物の登記
施行者が土地・建物の変更に伴う登記をまとめて実施します。この際、町名や地番の整理・改正も同時に行われます。
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(9)清算金の徴収・交付
仮換地指定通知書の面積と、確定測量の面積に相違が生じるため、各地権者の不均衡是正のため、金銭により清算をします。