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用語集

  区画整理事業にてよく使われる用語を簡単に解説します。

街区(がいく)

  道路等の公共用地に囲まれた一団の土地のことで、画地の集合体。

画地(かくち)

  使用収益の目的となる1区画の土地のことです。

仮換地(かりかんち)

  換地設計により定められた換地予定地のことです。一時的な仮の換地という意味ではなく、仮換地が将来そのまま換地となります。

仮換地指定(かりかんちしてい)

  仮換地を関係権利者に通知することを仮換地の指定といいます。仮換地の指定が発効すると、地権者は従前の土地を使用収益することができなくなり、仮換地を使用収益することができます。

換地(かんち)

  土地区画整理事業の施行により、従前の土地の代わりに交付される整理後の土地のことをいいます。

換地計画(かんちけいかく)

  従前の土地に対して、どのような換地を交付するか、その清算金はどうなるかを定めるのを換地計画といいます。換地設計図、換地明細及び各筆各権利別清算金明細などにより定められます。換地計画は、様々は手続きを経て、最後に知事の認可により決定されます。

換地処分(かんちしょぶん)

  換地計画において定められた内容を、関係権利者に通知する行政処分のことをいいます。換地処分により、従前の土地の権利や義務が換地上に移ることになります。

換地処分の公告(かんちしょぶんのこうこく)

  知事は、換地処分を行った旨の届け出があった場合には、換地処分があった旨を公告しなければなりません。換地処分は、知事の公告があった日の翌日に、その効力を発生します。この際、町名や地番も変更になります。 

建築行為等の制限(けんちくこういとうのせいげん)

  事業計画が決定されたり、組合設立が認可されると、施行地区内の土地について、その決定又は認可の公告があった日から換地処分の公告の日までの間は、土地区画整理法第76条により建築行為等に制限がなされます。事業の施行の障がいとなるおそれがある土地の形質の変更、建築物その他の工作物の新築、改築又は増築、移動の容易でない物件の設置又はたい積を行おうとする場合は、知事の許可を受けなければなりません。なお、下野市が行う区画整理事業の施行地内においては、下野市長の許可を受けることになります。

減歩(げんぶ)

  区画整理事業に必要な土地(公共施設用地、保留地)は、事業により生じる宅地の利用価値の上昇に見合った分だけ、区域内の権利者が公平に出し合う仕組みになっています。このように個々の宅地面積が事業により減少することを減歩といいます。減歩には、道路・公園等の公共施設用地に充てるための「公共減歩」と、事業費の一部に充てるための土地を生み出すための「保留地減歩」とがあります。 

事業計画(じぎょうけいかく)

  土地区画整理事業を施行するためには、事業計画と施行規定を作成して知事の認可を受けなければなりません。事業計画には施行地区、設計の概要、事業施行期間、資金計画等を定めます。なお、事業計画は縦覧のうえ定められ、利害関係者は知事あてに意見書を提出することができます。

縦覧(じゅうらん)

  縦覧とは、行政の適正な執行を確保し、住民の権利・利益を保護するために、行政機関等が作成した書類等を広く一般に公開する手続きです。 

清算金(せいさんきん)

  換地設計上の技術的理由や個々の土地の様々な理由により、従前の土地と換地に多少の不均衡が生じることがあります。そのような場合、金銭による調整を行います。これを清算といい、その金銭を清算金といいます。清算金の徴収または交付により不均衡が調整されます。

直接施行(ちょくせつせこう)

  通常、施行者と建築物等の所有者等が、移転(又は除却)に対する補償について協議し、補償契約をした上で、所有者が自ら建築物等を移転します。しかし、協議が成立しない場合には、土地区画整理事業の施行者は、相当の期限を定めて建築物等の所有者に自ら移転するよう通知し、その期限後には施行者が自ら移転することができます。これを直接施行(強制執行)といいます。
  なお、この場合には建築物等の所有者に対して、その期限までに自ら移転する意思の有無を確認しなければなりません。(法第77条第2項)

保留地(ほりゅうち)

  事業施行の費用に充てるため、換地ではなく売却の用で定めた土地のことです。保留地は新たに創設された公図上には存在しない土地であるため、換地処分までは登記することはできません。


掲載日 平成28年12月27日 更新日 平成29年3月9日
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〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎3階)
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0285-32-8612
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