このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS

公式サイトがつながりにくい場合には、ヤフー株式会社の協力によるキャッシュサイトをお試しください。

所得控除

所得控除とは

所得控除は、納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くことになっているものです。 

所得控除の種類と控除額

所得控除

種類

控除額 

(1)雑損控除

次のいずれか多い金額

  1. (損失の金額-保険等により補てんされた額)-(総所得金額×1/10)
  2. (災害関連支出の金額-保険等により補填された額)-5万円 
(2)医療費控除 ●通常の医療費控除

(支払った医療費-保険等により補填された額)-{(総所得金額×5/100)又は10万円のいずれか低い額}

※限度額200万円 
●医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)

支払ったスイッチOTC医薬品の購入金額-保険金などで補填される金額-1万2千円
※限度額8万8千円
(注)通常の医療費控除と医療費控除の特例のいずれか一方のみの適用となる。

(3)社会保険料控除

支払った額

(4)小規模企業共済掛金控除 支払った額 
(5)生命保険料控除
  1.  旧契約(平成23年12月31日以前に生命保険会社等と契約をした保険契約等)に係る生命保険料又は個人年金保険料を支払った場合、(両方を支払った場合は、以下の計算方法によりそれぞれ算出した金額の合計額(上限額70,000円))

支払った保険料と控除額の関係

ア.15,000円以下の場合

      ⇒支払った保険料の全額

イ.15,000円を超え、40,000円以下の場合

      ⇒(支払った保険料の金額の合計額)×1/2+7,500円

ウ.40,000円を超え、70,000円以下の場合

      ⇒(支払った保険料の合計額)×1/4+17,500円

エ.70,000円を超える場合

      ⇒35,000円

 

  1. 新契約(平成24年1月1日以後に生命保険会社等と契約をした保険契約等)に係る生命保険料、個人年金保険料又は介護医療保険料を支払った場合(各種にわたり支払った場合は、以下の計算方法によりそれぞれ算出した金額の合計額(上限額70,000円))

支払った保険料と控除額の関係

ア.12,000円以下の場合

      ⇒支払った保険料の金額

イ.12,000円を超え、32,000円以下の場合

      ⇒(支払った保険料の金額の合計額)×1/2+6,000円

ウ.32,000円を超え、56,000円以下の場合

      ⇒(支払った保険料の金額の合計額)×1/4+14,000円

エ.56,000円を超える場合

      ⇒28,000円

 

  1. 生命保険・個人年金保険に関して、新契約と旧契約の保険料を支払っている場合

     新旧契約それぞれの計算方法により算出した金額の合計額

     ※各保険の上限額28,000円、全体の上限額70,000円 

(6)地震保険料控除

支払った地震保険料の2分の1 (限度額25,000円)

【経過措置】

平成18年末までに締結した長期損害保険契約については、従前どおり損害保険料控除を適用できる(限度額10,000円)。ただし、地震保険料控除とともに適用する場合には、地震保険料控除とあわせて限度額25,000円となる。

支払った長期損害保険料の額が

ア.5,000円以下の場合

      ⇒支払った保険料の全額

イ.5,000円を超え15,000円以下の場合

      ⇒(支払った保険料の金額の合計額)×1/2+2,500円

ウ.15,000円を超える場合

      ⇒10,000円

(7)障がい者控除 
  • 障がい者である納税義務者、控除対象配偶者及び扶養親族1人につき⇒26万円
    ただし、その障がい者が特別障がい者である場合⇒30万円
  • 控除対象配偶者又は扶養親族が、納税義務者又は納税義務者と生計を一にしている親族と同居している場合⇒53万円
(8)寡婦控除

納税義務者が寡婦である場合には⇒26万円

  ただし、合計所得金額が500万円以下

(9)ひとり親控除  納税義務者がひとり親である場合には⇒30万円
ただし、合計所得金額が500万円以下
(10) 勤労学生控除  納税義務者が勤労学生である場合には⇒26万円
(11)配偶者控除

 生計を一にする配偶者(前年の所得金額が48万円以下で専業専従者に該当しない者に限る。)を有する納税義務者の前年の合計所得金額が
ア 900万円以下の場合⇒33万円(38万円)
イ 900万円を超え950万円以下の場合⇒22万円(26万円)
ウ 950万円を超え1000万円以下の場合⇒11万円(13万円)
※括弧内は控除対象配偶者が70歳以上である場合

(12)配偶者特別控除

 生計を一にする配偶者(前年の所得金額が133万円以下で専業専従者でない者に限る。)で控除対象配偶者に該当しない者を有する納税義務者で、前年の合計所得金額が1000万円以下の者である場合には、その者の総所得金額から次の区分に応じた金額を控除します。
1.税義務者の前年合計所得金額が900万円以下の場合
ア 配偶者の前年の合計所得金額が100万円以下の場合⇒33万円
イ 配偶者の前年の合計所得金額が100万円を超え130万円以下の場合…38万円から配偶者の前年の合計所得金額のうち93万1円を超える部分の金額(当該超える部分の金額が5万円の整数倍の金額から3万円を控除した金額でないときは、当該金額に満たない5万円の整数倍の金額から3万円を控除した金額のうち最も多い金額)
ウ 配偶者の前年の合計所得金額が130万円を超える場合⇒3万円
2.税義務者の前年合計所得が900万円を超え950万円以下の場合
…上記ア、イ、ウの区分ごとに、それぞれの控除額の3分の2の金額(1万円未満の端数がある場合は切り上げた額)
3.税義務者の前年の合計所得金額が950万円を超え1000万円以下の」場合
…上記ア、イ、ウの区分ごとに、それぞれの控除額の3分の1の金額(1万円未満の端数がある場合は切り上げた額)

(13)扶養控除 
  • 控除対象扶養親族(扶養親族のうち年齢16歳以上の者をいう。)1人につき⇒33万円

     ただし、控除対象扶養親族が19歳以上23歳未満である場合⇒45万円

                控除対象扶養親族が70歳以上である場合⇒38万円

  • 納税義務者又はその配偶者の直系尊属で、納税義務者又はその配偶者のいずれかと同居している70歳以上の控除対象扶養親族一人につき⇒45万円
(14)基礎控除 納税義務者の前年の合計所得金額が
2,400万円以下の場合⇒43万円
2,400万円超、2,450万円以下の場合⇒29万円
2,450万円超、2,500万円以下の場合⇒15万円

人的控除

人的控除額早見表

 人的控除の種類

納税義務者の所得

人的控除額の差 

 (参考)人的控除額

 所得税

 市県民税

 障がい者控除  普通  

 1万円

 27万円

 26万円

 特別  

 10万円

 40万円

 30万円

 同居特別障がい者  

 22万円

 75万円

 53万円

 寡婦控除  一般  

 1万円

 27万円

 26万円

ひとり親控除

 

  5万円 35万円 30万円
 

※ 1万円

 35万円

 30万円

 勤労学生控除

 

 1万円

 27万円

 26万円

 配偶者控除  一般 900万円以下

  5万円

 38万円

 33万円

900万円超
950万円以下
4万円 26万円 22万円
950万円超
1,000万円以下
2万円 13万円 11万円
 老人 900万円以下 10万円 48万円 38万円
900万円超
950万円以下
6万円 32万円 26万円
950万円超
1,000万円以下

 3万円

 16万円

 13万円

配偶者特別控除 配偶者の合計所得金額が
48万円超50万円未満
900万円以下 5万円 38万円 33万円
900万円超
950万円以下
4万円 26万円 22万円
950万円超
1,000万円以下
2万円 13万円 11万円
配偶者の合計所得金額が
50万円以上55万円未満
900万円以下 3万円 38万円 33万円
900万円超
950万円以下
2万円 26万円 22万円
950万円超
1,000万円以下
1万円 13万円 11万円
 扶養控除  一般  

 5万円

 38万円

 33万円

 特定  

 18万円

 63万円

 45万円

 老人  

 10万円

 48万円

 38万円

 同居老親  

13万円

 58万円

45万円

 基礎控除

2,400万円以下

 5万円

 48万円

 38万円

2,400万円超
2,450万円以下
5万円 32万円 29万円
2,450万円超
2,500万円以下
5万円 16万円 15万円

 ※ひとり親控除(父)は、旧寡婦控除相当の人的控除差1万円をそのまま引き継ぎます。
 


掲載日 平成28年11月8日 更新日 令和3年7月8日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 税務課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8605
(メールフォームが開きます)

カテゴリー

  • 所得控除

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています