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トップくらし・手続き・環境市税について個人住民税税額控除額の種類と計算方法> 中止等されたイベント等の入場料等の払戻請求権を放棄した参加者への寄附金控除の適用

中止等されたイベント等の入場料等の払戻請求権を放棄した参加者への寄附金控除の適用

政府の自粛要請によって文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対し、観客等が入場料等の払い戻しを請求しなかった場合には、その放棄した金額が寄附金控除の対象となります。
所得税においては所得控除または税額控除、市県民税においては税額控除が適用となります。市県民税においては、市が指定したイベントを控除の対象とすることとなっており、下野市の場合は、対象を所得税と同じとしています。
本制度の適用を受けるためには、所得税の確定申告や市県民税の申告の際に、主催者が発行する「指定行事証明書」「払戻請求権放棄証明書」を添付または提示する必要があります。

減税額の計算式

所得税(税額控除の場合)

(対象チケット代金合計-2,000円)×40%

所得税(所得控除の場合)

(対象チケット代金合計-2,000円)×所得税率

市県民税

(対象チケット代金合計-2,000円)×10%

制度の概要や対象イベント等

制度の概要や対象イベント等については、次のページやファイルをご参照ください。
《文化庁ホームページ》 pdf制度の概要について(pdf 710 KB)
pdfチケットを払い戻さず寄付することをお考えの皆様へ(pdf 142 KB)

注意事項

制度の対象となるイベントは、主催者が文化庁・スポーツ庁に申請し、文部科学大臣の指定を受けたものに限られます。
参加イベントが対象となっているかについては、必ず文化庁・スポーツ庁のホームページ(申請中イベントと指定イベントの一覧を公表しています)あるいは主催者のオフィシャルサイトをご確認ください。

所得税の確定申告についての問い合わせ先

栃木税務署
住所:〒328-8666 栃木市河合町1番29号 栃木地方合同庁舎
電話:0282-22-0885(自動音声案内)

掲載日 令和2年11月4日 更新日 令和2年11月5日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 税務課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8605
(メールフォームが開きます)

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