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償却資産の申告

償却資産とは、工場や商店・駐車場・アパートなどを経営している個人・法人が、その事業のために用いている構築物・機械・器具・備品などをいい、自動車や原動機付自転車のように、自動車税や軽自動車税が課税されるものは、ここから除かれます。
このような償却資産を市内に所有している個人・法人は、毎年1月1日現在の所有状況を同年1月31日までに、地方税法第383条の規定により市長に申告することが義務付けられています。

償却資産の種類とその例

  1. 構築物:広告塔、駐車場舗装、看板、屋外電気設備など
  2. 機械及び装置:製造設備、建設機械、印刷機械、太陽光発電設備など
  3. 船舶:釣り舟、ボート、漁船など
  4. 航空機:飛行機、ヘリコプター、グライダーなど
  5. 車両及び運搬具:フォークリフト、大型特殊自動車(条件あり)、構内運搬車など
※自動車税、軽自動車税の対象となるものは除く
 6. 工具、器具及び備品:机・椅子(店舗・事務・応接用)、テレビ、冷蔵庫、パソコン、コピー機、レジスター、ロッカーなど

  ※テナントとして入居している人が、その事業のために取り付けた内装、建具などの附帯設備についても課税対象となります。

  例:テナントとして入居している人が取り付けたものに限る内装、床、天井、建具、照明設備、空調設備など
詳細はdocx償却資産の概要(docx 27 KB)をご覧ください。

償却資産の申告について

提出書類

  1. xlsx償却資産申告書(xlsx 22 KB)
  2. xlsx種類別明細書(増加資産・全資産用)(xlsx 18 KB)
  3. xlsx種類別明細書(減少資産用)(xlsx 19 KB)
資産に増減がない場合でも、申告書の備考欄に「増減なし」と記載してご提出ください。
なお、該当の資産が無い場合は「該当資産なし」、業務廃止により資産が無くなった場合は「全資産減少」と記載してご提出ください。

※償却資産申告が地方税電子申告eLTAX(エルタックス)にて利用できるようになりました。詳しくは、「eLTAX(エルタックス)地方税の電子申告を受け付けています」のページをご覧ください。申告には、まずご利用届出が必要となります。

提出期限

毎年1月31日
1月31日が土日祝日に当たる場合は、翌開庁日が提出期限となります。
なお、本市からの申告書送付が不要な場合は、その旨申告書の備考欄に記載するなどしてお知らせ願います。

償却資産の評価・税額の求め方

  • 前年中に取得された償却資産
    価格=取得価格×(1-減価率/2)
  • 前年前に取得された償却資産
    価格=前年度の価格×(1-減価率)
  • 価格×1.4%=相当税額

掲載日 平成28年11月8日 更新日 令和2年12月18日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 税務課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8605
(メールフォームが開きます)

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