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下野市環境基本条例

  市では、下野市の良好な環境を守り育むために、「下野市環境基本条例」を制定しています。条例の主な内容を紹介します。

環境基本条例

  環境基本条例とは、環境に関する事項について規制したりするための条例ではなく、良好な環境を保全・創造するための基本となる考え方や、市、市民、事業者、滞在者(通勤、通学、旅行等で市に滞在する人)の役割や取り組みなどについて基本的な事項を定めたものです。  

市の役割と取り組み 

  市の特長を生かしながら環境を守り育むために、総合的な施策を策定し、市、市民、事業者、滞在者の連携を図り、積極的に実施していきます。また、市民、事業者、滞在者が取り組む環境の保全活動に対して支援していきます。

  • 良好な環境を守り育むための基本的な計画(下野市環境基本計画)を策定します。(平成25年3月策定)
  • 施策の策定や実施するときは、環境への負荷が低減されるよう配慮します。
  • 自然環境の保全や創造に努めます。
  • 資源の循環的利用やエネルギーの有効利用などの促進に努めます。
  • 環境保全型農業の推進に努めます。
  • 環境に関する教育や環境学習の推進に努めます。
  • 地球環境保全の推進に努めます。
  • 国、県等と協力して、施策を推進するための体制を整備していきます。

市民、事業者、滞在者の役割と取り組み

  日常生活、事業活動に伴う環境への負荷の低減に自ら積極的に努めるとともに、市が実施する環境施策への協力が望まれます。

  • 私たちの日常生活や事業活動そのものが環境に影響を与えていることを理解しましょう。
  • 身近な環境について関心を持ちましょう。
  • 良好な環境の保全と創造に向けてできることから行動しましょう。
  • 良好な環境とは何かを考えてみましょう。

掲載日 平成28年11月8日 更新日 令和6年2月28日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 環境課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎2階)
電話:
FAX:
0285-32-8609
(メールフォームが開きます)

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